つくばみらい市では、都市計画で定めた地区計画に地区整備計画が定められた区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めています。
目的
この条例は、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的としています。
つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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