広報つくばみらいに『有料広告』を掲載しませんか?
市では新たな財源の確保と地域経済の活性化を図るために、広報紙に有料広告を掲載します。
現在、広報紙は毎月約22,000部を発行し、ポスティング配布による市内全戸配布を行っています。
【掲載位置及び枠数】
市が指定する最下段。半枠指定換算で最大20枠/月
【広告料】
1回半枠1万円(タテ45mm×ヨコ89mm)、全枠2万円(タテ45mm×ヨコ182mm)
※原稿の色はカラーとなります
【配布部数】
毎月約22,000部(ポスティングによる市内全戸配布)
原則毎月1日発行・前月25日配布開始
※1月号のみ1月5日配布開始
【申込受付】
随時受け付けております。
※定数(毎号20枠)になり次第締め切ります。
受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)
【申込資格】
原則として、つくばみらい市内に住所または事業所、もしくは店舗を持っている方。
ただし、広告欄に空きがある場合はこの限りではありません。
【申込方法】
所定の広報つくばみらい広告掲載申込書に希望する原稿(版下)を添えて、広報発行日2ヶ月前までに伊奈庁舎秘書広報課へ直接お持ちいただくか、広報係のメールアドレスまでご提出ください。
※セキュリティのため、メールアドレスは掲載しておりません。お電話にてお問い合わせください。
【広告掲載の決定及び広告掲載料の納入】
受付終了後、つくばみらい市広告掲載決定通知書(様式第2号)により可否の通知をします。掲載決定の場合、つくばみらい市広告掲載決定通知書と共に掲載料の納入通知書をお送りしますので、指定金融機関にて広告掲載料を納期までにお納めください。納入されない場合は掲載を取り消す場合があります。
【その他】
次に掲げるものは掲載できませんので、ご了承下さい(詳細はお問い合わせ下さい)。
- 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
- 法令等に違反するおそれがあるもの
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織・団体に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)又は個人の宣伝に関するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
- 虚偽、誇大又は紛らわしい表現により、誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
- 社会的な信用、信頼に欠ける内容であると認められるもの
- 市の行政運営上支障があると認められるもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
- つくばみらい市広告掲載要綱 [PDF形式/162.66KB]
- 広報つくばみらい広告掲載事務取扱要領 [PDF形式/281.76KB]
- 広報つくばみらい広告掲載申込書 [WORD形式/46.5KB]