1-2-3 保健室について

1 保健室の役割
  学校保健安全法 第7条 
  学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

 

≪原則として保健室(学校)で処置・対応を行わないもの≫
 ・家庭管理下での怪我の処置  

 ・前日以前の怪我の処置

 ・継続的な処置 

   (例:病院受診した後のガーゼを張り替える、包帯を巻く等)

 ・医療行為にあたるもの 

   (例:薬を与える、目薬をさす等) 

 

2 保健室の利用 

(1)ケガをしたとき
   救急処置の範囲   すり傷、切り傷、打撲など症状の軽いもの 等

  ※受診した方が良いと判断した場合は保護者に連絡をし、受診のご相談をさせていただきます。

  ※学校でのけがは「スポーツ振興センター」の対象となりますので、申請用書類をお子様を通じてお渡しします。

   帰宅後や受傷から日にちが経過してから受診された場合も対象になりますので、その際は受診したことを学校までお知らせください。

 

(2)具合が悪くなったとき
  ・保健室での休養  原則1授業時間(50分間)
 

  ・早退のめやす   

   1時間休養しても回復しない 

   発熱(目安は37.5℃以上) 

   嘔吐をしたとき 

   感染症の疑い 

   普段と比べて元気がないとき

  など授業を継続することが難しいと判断したとき

 

(3)早退の場合
 ・基本的に保護者の方のお迎えをお願いしています。
 

 ・「緊急連絡票」に記載されている順にご連絡させていただきます。

 

 

3 欠席等の連絡
  欠席や遅刻、ご家庭の都合による早退の場合は、7時40分までに「スクリレ」に入力し、お知らせください。

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  • 【ページ番号】P-1325
  • 【更新日】2026年1月27日
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