創業支援体制について
産業競争力強化法に基づき、地域における創業促進を目的としたつくばみらい市の「創業支援等事業計画」が平成29年5月19日に国の認定を受けました。この計画に沿った支援を実施しています。
創業支援計画の概要 [PDF形式/221.41KB]

創業に関する相談窓口
つくばみらい市産業経済課商工観光係 電話番号:0297-58-2111
「ワンストップ窓口」として、ご相談の内容に応じた支援機関を紹介します。
- 経営相談(無料、1回90分程度)
茨城県よろず支援拠点のコーディネーターから、創業についてはもちろん国・県・市などの助成金の申請方法、経営に関する相談など幅広いご相談を無料で受けられる「経営相談」の受付を行っています。
[日時]随時相談日を調整のうえ対応します。
[場所]谷和原庁舎1階ロビー
[予約]事前に産業経済課商工観光係に電話予約
つくばみらい市商工会 電話番号:0297-58-1700
- 経営指導員が幅広い分野で対応するほか融資などの制度についてもご案内します。
創業支援についても相談を受けられます。また、創業後のフォローアップ支援も行っております。 - 特定創業支援等事業にも位置づけられている創業塾(「創業セミナー」)を実施しています。
「創業セミナー」では、創業時の心構えや基本的な知識をわかりやすく解説しています。
その他、詳細については、商工会のホームページで確認できます。
特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画にもとづき、経営、財務、人材育成、販路開拓すべての知識が身につく事業で、原則4回以上、1ヶ月以上の継続的な期間実施する支援のこと。商工会で実施している「創業セミナー」で、一定の要件を満たすと発行される受講証明書(修了証書)を市に提出すると、特定創業支援等事業を受けた証明書を受けることができ、さまざまな支援を受けられます。
特定創業支援等事業を受けるメリット
- 登録免許税の減免
創業支援等事業の支援を受けた創業者が法人を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減できます。
設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※軽減の対象となるかについては別途ご案内しますのでお問い合わせください。
※市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合、登録免許税の軽減措置を受けられません。
○ 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額150,000円の場合は75,000円
○ 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額60,000円の場合は30,000円
2.信用保証協会による創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。
※別途、信用保証協会や金融機関の審査を受ける必要があります。
手続きを行う際に、証明書(写し可)を提出します。
※市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても特例を活用することができます。
詳細については、茨城県信用保証協会のページをご覧ください。
3.日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金における貸付利率引き下げの対象となります。
※別途、審査を受ける必要があります。
※市が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合は、貸付利率の引き下げを受けられません。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
1.証明書の交付対象者について
特定創業支援等事業等により支援を受けた(1)または(2)に該当する者
(1)創業を行おうとする者
(2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
※ 対象者について詳細はこちらの資料をご覧ください。→証明書交付対象者 [PDF形式/154.05KB]
2.手続き方法
支援を受けたことの証明書が必要な方は、下記の記載例を確認し、『申請書1部』に必要事項を記入・押印のうえ、つくばみらい
市役所産業経済課へ提出してください。
- 必要書類
1.証明に関する申請書 [WORD形式/19.66KB] / 証明に関する申請書(PDF版) [PDF形式/442.62KB]
2.添付書類(創業セミナー受講証明書もしくは創業セミナー修了証書の写し)
<参考>
証明に関する申請書【記載例】 [PDF形式/667.99KB]