新商品開発支援等事業費補助金について
つくばみらい市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者(農業者含む)が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、最大50万円を補助する事業を実施しています。
補助金の概要
- 概要 [PDF形式/335.54KB]
対象者
中小企業等経営強化法第2条1項で規定する市内の中小企業者か、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付要綱第2条1項に該当する農業者で、次の条件を満たす者
- 市内に主たる事業所、工場等を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者
- 市税を滞納していない者
- つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年3月29日条例第6号)の規定に該当しない者
※ただし、市長が特に必要と認める団体及び個人については、この限りではありません。
補助額および補助率ならびに補助対象経費
区分 | 補助対象経費 | 補助対象外 | 補助率 |
補助限度額 |
|
---|---|---|---|---|---|
新商品開発事業 | 1 先進地視察、市場調査に要する経費 |
|
汎用性の高い事務機器等、修理、既存機器等の買い替えと判断できるもの、中古、人件費、消耗品 |
2分の1以内※ |
50万円 |
2 新商品の研究、開発計画及び試作に要する経費 | |||||
3 展示会、試食会等に要する経費 | |||||
4 デザイン設計、商標等の作成に要する経費 | |||||
5 容器包装の試作に要する経費 | |||||
6 初期生産に要する経費 | |||||
生産効率向上事業 | 機械装置等を導入する経費 |
|
|
2分の1以内※ | 50万円 |
販路拡大事業 | 出展事業に要する経費 |
|
2分の1以内※ | 10万円 |
※補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とします。
補助金交付までの流れ
つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付要綱 [PDF形式/182.26KB]
↓
新商品開発計画または販路開拓事業計画(※1)
↓
事業費見積り・査定・カタログ等書類取得
↓
補助金申請
↓
補助金交付決定⇒市ホームページに、会社名等一部を掲載します。
↓
契約・事業実施(※2)
↓
事業完了
↓
実績報告兼請求書(※3)
↓
補助金額確定・支払
※1. 3月末日までに全ての支払が完了し、かつ実績報告書を提出できる事業計画を立てる必要があります。
※2. 補助金の交付決定前に契約したものやすでに実施しているものは対象となりません。
※3. 3月末日までに実績報告書兼請求書に、事業実施を証する写真や領収証写し等のすべてを添付する必要があります。
申請書類
- 申請書(様式第1号) [WORD形式/17.79KB]
- 事業計画書(様式任意)
- 収支予算(決算)書(様式第2号) [WORD形式/15.66KB]
- 市税の未納がないことの証明書 [EXCEL形式/11.36KB]
- 事業(変更・中止)申請書(様式第4号) [WORD形式/15.88KB]
- 実績報告書兼請求書(様式第6号) [WORD形式/18.03KB]
- 事業報告書(様式第7号) [WORD形式/15.81KB]
Q&A
- Q&A [PDF形式/316.55KB]
要綱
- つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付要綱 [PDF形式/182.26KB]
注意事項
申請者の主たる業種に直接関連する事業のみを補助金対象とします。
事業の全部を外注(委託)する事業は、補助対象とはなりません。
事業期間内に契約が完了しない割賦による支払は、補助対象とはなりません。
飲食、接待、娯楽、遊行等の経費及び社会通念上、不適切と思われる経費は補助対象とはなりません。
汎用性の高い事務機器(パソコン等)は補助対象とはなりません。
事務所の光熱水費やランニングコスト、人件費に補助金を充てることはできません。
補助金を受けた事業者が、5年以内に工場や事業所を市外へ移転した場合、補助金の返還となる場合があります。
参考(その他の補助金制度等)
- ふるさとものづくり支援事業(地域総合整備財団<ふるさと財団>)