農地中間管理事業で農地の貸借ができます

利用権設定による農地の貸借は、地域計画の策定(令和7年3月予定)または令和7年3月31日をもって、終了します。

これまでの一般的な農地の貸借方法である利用権設定は、法律の改正に伴い廃止となり、農地中間管理事業による貸借が主になります。

現在の利用権設定は、その設定期間の満了日まで有効となります。また、新たな利用権設定は、令和7年1月24日まで受付が可能です。

農地中間管理事業による農地の貸借を行う場合には、以下の「農地中間管理事業の申請方法」を確認ください。

農地中間管理事業とは

担い手への農地の集積・集約化、農業経営の規模拡大、新規参入等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性の向上を図るため、農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借受け、貸付けにあたって、地域ごとに農地の借受けを希望する者を公募し、応募した者の中から適切な貸付相手方を選定した上で、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付けます。業務の一部は市町村に委託され、実施しています。

 地権者(出し手)

 借受→

←賃借料振込-

 農地中間管理機構(茨城県農林振興公社)

 貸付→

←賃借料引落-

 耕作者(受け手)

※無償の貸借の場合は、賃借料は発生しません。物納の場合も、賃借料の引き落とし・払い込みは発生しません。

農地中間管理機構とは

地域内の分散している農用地等を整理し、担い手ごとにまとまりのある形で農用地等が利用できるように配慮して貸し付けることを目的とした「農地中間管理事業」を実施するために県知事が指定した法人です。都道府県に1つ設置されています。
平成26年4月から公益社団法人茨城県農林振興公社(以下、公社)が農地中間管理機構としての業務を開始しました。

出し手と受け手のメリット
地権者(出し手)のメリット 耕作者(受け手)のメリット
  • 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。
  • 貸した農地は、貸付期間終了後、返還されるので安心できます。
  • まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられます。
  • 複数の所有者から農地を借り受ける場合であっても、賃料支払いについては、農地中間管理機構がまとめて引き落とし、各地権者(出し手)に払い込みをしてくれます。

 

農地中間管理事業の申請方法

申請の流れについては、次のとおりです。

(1)「農地中間管理事業による農用地の貸付希望申出書(様式第6号)」を地権者と耕作者の合意のもと、産業経済課へ提出してください。
(2)提出された希望申出書をもとに、産業経済課で賃貸関係の必要書類である「農用地利用集積等促進計画」等を作成し、ご連絡いたします。
(3)賃借関係書類を確認いただき、必要事項の記入と押印を行っていただきます。
※様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、産業経済課までお問い合わせください。

また、詳しくは、農地中間管理機構(公社)ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業経済課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2024年10月4日
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