「人・農地プラン」から「地域計画」への変更
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月に「人・農地プラン」から「地域計画」へと名称が変更されました。今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、地域の皆さんで守り続けてきた農地を、次の世代に着実に引き継いでいくため、「将来、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」「地域農業をどのように維持・発展していくか」を地域の関係者が一体となって話を行っていくことが重要になります。
地域計画とは
地域計画とは、人と農地の問題を解決するための設計図です。地域計画は、人・農地プランにおける「地域農業の在り方」に加え、地域ごとの農地利用の「目標地図」を作成します。「目標地図」は、10年後を見据えた農地利用の将来図となるものであり、将来の地域農地を誰がどうやって守っていくか、みんなで話し合いを行います。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき地域計画を定めましたので、同法同条第8項の規定に基づき公表します。
地域名 |
地域計画 目標地図 |
策定日 |
伊奈地区 |
地域計画_伊奈地区 [PDF形式/296.14KB] 目標地図(伊奈地区) [PDF形式/2.98MB] |
令和7年3月25日 |
谷和原地区 |
地域計画_谷和原地区 [PDF形式/268.72KB] 目標地図(谷和原地区) [PDF形式/1.66MB] |
令和7年3月25日 |
これまでの座談会の開催日程
開催地区 |
開催日時 |
開催場所 |
伊奈(三島)地区 | 令和5年10月25日(水曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
谷和原(十和)地区 | 令和5年10月25日(水曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
伊奈(谷井田)地区 | 令和5年12月21日(木曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
谷和原(谷原)地区 |
令和6年1月16日(火曜日)18:00~ | 谷和原庁舎 |
伊奈(板橋)地区 | 令和6年1月23日(火曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
伊奈(小張)地区 | 令和6年2月14日(水曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
伊奈(東)地区 | 令和6年2月22日(木曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
伊奈(豊)地区 | 令和6年2月27日(火曜日)18:00~ | 伊奈公民館 |
伊奈地区・谷和原地区 |
令和6年8月8日(木曜日)18:00~ | 谷和原庁舎 |
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法律第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公告
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画の変更について
地域計画の策定に伴い、農業振興地域の整備に関する法律第13条による農用地区域からの除外(以下「農振除外」という。)や農地法第4条及び第5条による転用等(以下「農地転用等」という。)をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、当該申請の前に、対象農用地を地域計画から除外することが必要となりました。
つきましては、農振除外又は農地転用等を予定する農地が地域計画内農用地等に該当する場合、事前に「地域計画変更申出書」を産業経済課へ提出してください。
地域計画の変更申出
地域計画の変更を希望される方は、「地域計画変更申出書 [WORD形式/19.03KB]」を産業経済課へ提出してください。
※記載例
申出ができる方
農業者、農業団体、新規就農(予定者含む)者、農地所有者等
受付期間
農業外の利用を目的とした変更の場合
年3回(4月・8月・12月) ※閉庁日を除く
受付月 | 受付期間 |
4月受付 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日) |
8月受付 | 令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月29日(金曜日) |
12月受付 |
令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日) |
※受付期間を過ぎての申し出は、受付することができません。
農業上の利用を目的とした変更の場合
随時受付
提出書類
地域計画変更申出書 [WORD形式/19.03KB]
※必要に応じて追加の書類等の提出をお願いする場合があります。
注意事項等
上記の運用方法や提出書類等については、今後変更となる場合があります。
営農型太陽光発電事業を実施する場合における地域計画変更手続きについて
地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合、農地転用許可基準の一般基準においては、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は許可ができないこととなっています。そのため、地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、許可申請を提出する前に、予め協議の場において地域計画の達成に支障がないことを確認する必要があります。
その手続きの流れは以下のとおりです。
⑴ 農業委員会事務局で営農型太陽光発電施設の新規設置または更新の相談
⑵ 農地法第5条(又は第4条)の要件を満たす見込みが立ったら、産業経済課へ開催希望日の2ヶ月前までに協議の場開催依頼書を提出
【提出書類】
地域計画協議の場開催依頼書(様式無し) ※依頼書参考様式 [WORD形式/38KB]
営農計画書、設置場所を示す図面(様式無し)、配置図(様式無し)
⑶ 産業経済課で日程調整
・事業者と耕作者は協議の場に参加し、事業内容等の説明、質問への回答をしていただきます。
・日程を調整し決まり次第、事業者に連絡します。
⑷ 協議の場の開催
・事業者より実施することになった経緯や営農計画、事業内容、周辺の営農への支障がないこと等について説明していただきます。
・農業委員会事務局より、農地法第4条第6項第4号及び第5号の適合性に係る見解及び事業者の実績について、参加者に対し情報提供します。
・事業者(耕作者含む)は参加者からの質問や意見について回答していただきます。
・支障の有無を話合いその結果をホームページに公表します。