農業基本構想とは
「農業基本構想」とは、農業経営基盤強化促進法第6条第1項に基づき、農業を本市の基幹産業として振興していくために、農業が魅力とやりがいのあるものとなるよう、農業経営基盤の強化を図るために策定しており、育成すべき経営体として位置付ける認定農業者及び認定新規就農者等の認定基準を明確にするとともに、担い手育成のために講ずべき農用地の利用集積などの措置について定めたものです。
農業基本構想の内容
市では、茨城県が策定した農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針に即して、地域の実情を踏まえた上で「農業基本構想」を定めています。「農業基本構想」には、次の6つの事項が明記されています。
- 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
- 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
- 農地利用集積円滑化事業に関する事項
- つくばみらい市農業基本構想(令和5年9月) [PDF形式/714.25KB]