○つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付要綱
平成30年7月10日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の生産性向上及び効率化等の取組を推進し、農業経営の安定を図ることで、農業の担い手を支援・育成することを目的に、生産組織等が行う農業機械の購入に対し、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、当該補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、つくばみらい市に所在地又は住所を有するものであって、つくばみらい市農業再生協議会管内で農業を営む次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等をいう。以下同じ。)
(2) 人・農地プランに位置づけられている中心経営体
(3) 認定新規就農者
(補助対象農業機械)
第3条 補助金の対象となる農業機械は、農業の生産性の向上及び効率化を図るために新規又は中古で購入する機械とする。
2 前項に掲げる農業機械には、農作業の用途以外に容易に供される、トラック類、ブルドーザー等の汎用性の高い機械は対象としないものとする。
3 中古農業機械を購入する場合においては、原則として3年以上の法定耐用年数が残っているもので、鑑定書又は証明書等を提出するものとする。
(令2告示236・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除いた農業機械購入費とする。
(令2告示236・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過していない場合
(2) 別表第3に掲げる補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過していない場合
(3) 補助金交付申請時に掲げた目標(以下「目標」という。)を達成していない場合
(4) 別表第1及び第3に掲げる補助金が重複する場合
(令2告示236・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、交付申請を取り下げようとするときは、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する取下げができる期間は、交付決定のあった日から起算して10日以内とする。
(事業内容の変更等)
第9条 補助事業者が、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、速やかにつくばみらい市農業機械購入補助事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業完了報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、直ちにつくばみらい市農業機械購入補助事業完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業完了届を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
(令2告示236・一部改正)
(目標状況報告)
第15条 補助事業者は、各年度における目標達成状況をつくばみらい市農業機械購入補助事業目標達成状況報告書(様式第10号)により、当該年度の翌年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業実施年度分から翌々年度分まで行うものとする。ただし、翌々年度前に目標を達成した場合は、達成した年度分までとする。
3 補助事業者は、補助事業実施年度の翌々年度末までに目標を達成できなかった場合は、つくばみらい市農業機械購入補助事業目標達成改善状況報告書(様式第11号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(令2告示236・一部改正)
(帳簿等の整理)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、目標を達成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第236号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令2告示236・全改)
補助対象者 | 経営面積区分(1)又は(2) | 目標区分(1つ選択) | 補助対象経費の補助率 |
1 生産組織 | (1) 水稲:20ha以上 (2) 水稲以外:1.5ha以上 | ア 現状の経営面積からの5%以上の拡大 イ 現状売上げの5%以上の増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | 30%以内 (上限80万円) |
(1) 水稲:20ha未満 (2) 水稲以外:1.5ha未満 | ア 現状の経営面積からの10%以上の拡大 イ 現状売上げの10%以上の増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | 20%以内 (上限60万円) | |
2 人・農地プランに位置づけられている中心経営体 3 認定新規就農者 | (1) 水稲:10ha以上 (2) 水稲以外:0.5ha以上 | ア 現状の経営面積からの5%以上の拡大 イ 現状売上げの5%以上の増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | 20%以内 (上限30万円) |
(1) 水稲:10ha未満 (2) 水稲以外:0.5ha未満 | ア 現状の経営面積からの10%以上の拡大 イ 現状売上げの10%以上増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | 10%以内 (上限10万円) |
備考 目標区分に掲げた目標は、補助事業実施年度の翌々年度末までに達成する目標とする。
別表第2(第5条関係)
(令2告示236・追加)
対象となる機械等の種類 | 概要 |
1 農業機械の自動操舵システム | ・ GPS等の活用により、農業機械の直進部分の操舵を自動で行うシステム ・ 自動操舵システムを内蔵した農業機械やRTK―GPS基地局を含む。 |
2 土壌センサー搭載型可変施肥田植機 | ・ 土壌肥沃度等のセンサーを搭載し、肥沃度に応じて施肥量を自動で調節する機能を有する田植機 |
3 農薬散布等用無人航空機 | ・ 農薬・肥料等の空中散布や作物の生育状況等のセンシングを行う無人航空機(ドローンを含む) ・ 空中散布を行う場合は、「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」(平成27年12月3日付け消安第4545号消費・安全局長通知)に記載されている機種に限る。 |
4 自動収穫・選果作業機 | ・ ロボット技術(センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システム。以下同じ。)の活用により、収穫又は選果を自動で行う機械 |
5 水田の高度水管理システム | ・ 水管理を目的とした水位センサー ・ 水田において、水位、水温等のセンサーで得られた情報を基に、給排水栓等の制御をICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム |
6 施設園芸の高度環境制御システム | ・ 園芸施設において、温度、湿度、日射量、CO2等のセンサーで得られた複数の情報を基に、暖房機や天窓、カーテン、循環扇等の複数の環境制御機器の制御をICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム |
7 ほ場環境等に応じた生産管理最適化システム | ・ ほ場環境(温度、湿度、日照量等)、土壌状態(水位、肥沃度等)、作物の生育状況等のセンサーで得られた複数の情報を基に、ICTを活用して最適な生産管理を可能とするシステム ・ システムからの情報に応じて、施肥量等を自動で調節する機能を有する農業用機械を含む。 |
8 牛個体管理システム | ・ センシング技術、画像処理技術等の活用により、牛個体の発情、健康状態等を計測し、その計測データに応じた管理を可能とするシステム |
9 その他(かんしょの栽培に用いる農業用機械) | ・ 対象機械は以下のとおりとする。 畝立て機、マルチ張り機、定植機、つる切り機、収穫機 |
別表第3(第5条関係)
(令2告示236・追加)
補助対象者 | 経営面積区分(1)又は(2) | 目標区分(1つ選択) | 補助対象経費の補助率 |
1 生産組織 | (1) 水稲:20ha以上 (2) 水稲以外:1.5ha以上 | ア 現状の経営面積からの5%以上の拡大 イ 現状売上げの5%以上の増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | 50%以内 (上限100万円) ※別表第2の5「水管理を目的とした水位センサー」においては上限を20万円とする。 |
(1) 水稲:20ha未満 (2) 水稲以外:1.5ha未満 | ア 現状の経営面積からの10%以上の拡大 イ 現状売上げの10%以上の増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | ||
2 人・農地プランに位置づけられている中心経営体 3 認定新規就農者 | (1) 水稲:10ha以上 (2) 水稲以外:0.5ha以上 | ア 現状の経営面積からの5%以上の拡大 イ 現状売上げの増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 | 50%以内 (上限50万円) ※別表第2の5「水管理を目的とした水位センサー」においては上限を10万円とする。 |
(1) 水稲:10ha未満 (2) 水稲以外:0.5ha未満 | ア 現状の経営面積からの10%以上の拡大 イ 現状売上げの10%以上増加 ウ 経営コストの縮減 エ 農業経営の法人化 |
備考 目標区分に掲げた目標は、補助事業実施年度の翌々年度末までに達成する目標とする。
(令2告示236・全改)
(令2告示236・全改)