宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく運用を開始します

危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。

つくばみらい市では令和7年4月1日に全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域)に指定されます。
規制区域の指定日以降は、つくばみらい市内で一定規模以上の盛土等を行う場合は盛土規制法の許可が必要になります。

規制区域の詳細や許可申請等については、茨城県ホームページをご覧ください。
茨城県ホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法について)(外部リンク)

主な規制対象行為について

規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となり許可の手続きが必要です。

宅地造成等工事規制区域

※1「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課 開発指導係

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線5402~5404)

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2025年4月1日
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