つくばみらい市では、都市計画区域での無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を促進するため、以下の土地開発事業について指導要綱を定めております。事業主の皆様におかれましては、要綱の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
土地開発事業にあたるもの
市内全域の土地開発事業で、以下のいずれか
- 区域面積が10,000m2以上の土地開発事業
- 区域面積が10,000m2以上又は採取量が20,000m3以上の土採取事業
- 完了後一年以内の土地開発事業と一体の土地開発事業
※施行日の前日までに事前協議が申請されたもの(開発行為にあたらないものについては、県に設計承認が申請されたもの)は、改正前の指導要綱が適用されます。
※土地開発の適正化に関する指導要綱の申請書については、提出様式一覧からダウンロードください。