○つくばみらい市土地開発事業の適正化に関する指導要綱

平成29年6月12日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、土地開発事業の施行に関し必要な基準等を定め、その適正な施行を確保することにより、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、自然保護と環境保全を図り、もって土地利用の合理化及び市民の福祉増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地開発事業 一団の土地の区画形質の変更に関する事業

(2) 開発区域 土地開発事業を行う土地の区域

(3) 事業主 土地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者

(4) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者

(適用事業)

第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する土地開発事業を除き、開発区域の面積が1ヘクタール(土採取にあっては、開発区域の面積が1ヘクタール又は採取する土の量が2万立方メートル)以上の一団の土地開発事業について適用する。

(1) 国、地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人水資源機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人空港周辺整備機構、地方共同法人日本下水道事業団、公益財団法人茨城県教育財団、茨城県道路公社、茨城県土地開発公社、公益社団法人茨城県農林振興公社及び公益財団法人茨城県開発公社が事業主となって行う土地開発事業

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発行為に係る土地開発事業(前号に該当するもの及びゴルフ場に係るものを除く。)

(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に規定する鉱業に係る土地開発事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)に規定する採石に係る土地開発事業

(5) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取に係る土地開発事業

(6) 農産物、林産物若しくは水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林用地の造成、土地改良、養殖池の造成及びこれらに類するもの(土地開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。)で、次に掲げる者が行う土地開発事業

 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する耕作者及び同法第2条第3項に規定する農地所有適格法人

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条により指定された農地中間管理機構

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条第1項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会

 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条第1項に規定する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業協同組合連合会

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区

 国若しくは地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者

(7) 非常災害のため必要な応急措置として行う土地開発事業

(8) 次に掲げる公益の用に供する土地開発事業

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の用に供する目的で行う土地開発事業

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の施設であって、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に該当する施設の用に供する目的で行う土地開発事業(学校の主たる施設が県外にあるものを除く。)

 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する目的で行う土地開発事業

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの用に供する目的で行う土地開発事業

 日本郵便株式会社が設置する日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する目的で行う土地開発事業

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物の用に供する目的で行う土地開発事業

 放送法(昭和25年法律第132号)に規定する放送事業の用に供する目的で行う土地開発事業

 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場の用に供する目的で行う土地開発事業

 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する目的で行う土地開発事業

(事業主の責務)

第4条 土地開発事業を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 茨城県及び本市の定める土地利用に関する計画その他の施策と調和すること。

(2) 地域住民の意見を尊重し、その理解と協力が得られること。

(3) 近隣住民との間で問題が生じたときは、事業主の責任において解決すること。

(説明会の開催)

第5条 事業主は、当該土地開発事業の計画について近隣住民に周知し、近隣住民(近隣市町村を含む。)から要望があったとき又は市長が指示したときは、近隣住民に対し説明会を開催しなければならない。

2 事業主は、前項の規定により説明会を開催したときは、土地開発事業計画に関する近隣住民説明会報告書(様式第1号)に近隣住民説明会出席者名簿(様式第2号)を添えて市長に報告しなければならない。

(設計の基準)

第6条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるに当たっては、別表第1に定める設計の基準(以下「基準」という。)に適合するようにしなければならない。

(申請書等の提出部数)

第7条 この告示の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は、正本1部及び副本1部とする。

(設計の承認)

第8条 事業主は、工事を施行しようとするときは、当該工事に着手する前に、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した設計承認申請書(様式第3号)別表第2及び別表第3に定める図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び面積

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 請負契約によって工事を施行しようとする場合は、当該工事の請負人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 前項の規定により提出する図面は、別表第4に掲げる資格を有する者が作成したものでなければならない。

4 前項に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者の資格に関する申立書(様式第7号)によるものとする。

5 市長は、第2項の規定により提出された設計承認申請書を受理した場合において、設計が基準に適合することを認めたとき、又は適合しないことを認めたときは、その理由を明らかにして設計承認通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(設計の変更)

第9条 事業主は、前条第1項の承認を受けた設計を変更しようとするときは、当該変更に係る部分の工事に着手する前に市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 開発区域内の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

2 前条第2項第4項及び第5項の規定は、前項に規定する変更承認について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の承認」とあるのは「第9条第1項に規定する変更承認」と、「設計承認申請書(様式第3号)」とあるのは「設計(土採取計画)変更承認申請書(様式第9号)」と、同条第5項中「第2項の規定により提出された設計承認申請書」とあるのは「第9条第2項の規定により読み替えて準用する第8条第2項の規定により提出された設計(土採取計画)変更承認申請書」と、「設計承認通知書(様式第8号)」とあるのは「設計(土採取計画)変更承認通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(協定の締結)

第10条 事業主は、土地開発事業の施行について市長と協定を締結しなければならない。

(防災等の措置)

第11条 事業主又は工事施行者は、工事の施行、廃止又は中止をしようとするときは、当該工事に係る開発区域及びその周辺の地域において、次の各号に掲げる事態が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(1) 土砂崩れ、出水等による災害が生じること。

(2) 河川及び水路の利水及び排水に支障を及ぼすこと。

(3) 排水路その他の排水施設の使用に支障を及ぼすこと。

(4) 交通に支障を及ぼすこと。

(変更等の届出)

第12条 事業主は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更等届出書(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第9条第1項ただし書の規定による軽微な設計の変更をしたとき。

(2) 工事施行者を変更したとき。

(3) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。

(4) 工事を2月以上中止し、又は工事を再開しようとするとき。

(5) 工事を廃止しようとするとき。

(設計承認の掲示)

第13条 第8条第5項に規定する承認通知を受けた事業主は、工事着手の日から次条第2項の規定による検査済証の交付の日まで、当該承認に係る開発区域内の見やすい場所に、承認書(様式第12号)により当該事業主及び工事施行者の氏名又は名称並びに当該設計が基準に適合することの承認があった旨を掲示しておかなければならない。

(工事の完了検査)

第14条 事業主は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、その工区)の工事が完了したときは、速やかに工事完了届出書(様式第13号)に次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し

(2) 計画平面図

(3) 排水計画平面図

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る工事が第8条第1項の承認を受けた設計(第9条第1項に規定する変更承認を受けたときは、その変更後のもの)に適合しているか否かについて検査し、当該工事が当該承認を受けた設計に適合していると認めたときは、検査済証(様式第14号)を事業主に交付するものとする。

(建築制限等)

第15条 第8条第1項の承認を受けた開発区域内の土地においては、前条第2項の規定により検査済証が交付されるまでの期間に、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該土地開発事業に関する工事用の仮設建築物若しくは特定工作物を建築若しくは建設するとき、又は市長の承認を受けたとき。

(2) 建築制限等解除申請書(様式第15号)が提出された場合において、市長が支障がないと認めたとき。

(3) 当該開発区域に係る土地開発事業の施行又は土地開発事業に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者(当該土地開発事業の施行又は土地開発事業に関する工事の実施について、事業主に対し同意を与えた者を除く。)が、その権利の行使として建築物を建築するとき、又は特定工作物を建設するとき。

(地位の承継)

第16条 第8条第1項の承認を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該承認に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位の承継をした者は、地位承継届出書(様式第16号)第8条第1項の承認を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

3 第8条第1項の承認を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該土地開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、同項の承認を受けた者が有していた同項の承認に基づく地位を承継することができる。

4 前項に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第17号)第8条第1項の承認を受けた者から当該開発区域の土地所有権その他当該土地開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(報告)

第17条 市長は、事業主又は工事施行者に対し、工事に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第18条 市長は、この告示の規定に違反して工事が施行されたときは、当該土地開発事業の事業主、工事施行者又は工事管理者に対し、当該工事の停止又はその違反を是正するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(調査)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、土地開発事業の施行状況について調査することができる。

(違反に関する措置)

第20条 市長は、この告示の規定に違反した事業主又は工事施行者に対し、次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) この告示の規定に違反した事実の内容を公表すること。

(2) 当該土地開発事業の施行に関連する道路の工事、占用又は特殊車両の通行の許可を行わず、必要に応じて他の道路管理者及び関係機関に同様の措置をとるよう要請すること。

(3) 当該土地開発事業に係る法令等の規定による許可等を行わないよう関係機関に要請すること。

(4) 市の工事入札指名業者から除外すること。

(5) 電気等の供給事業者に電気等の供給をしないよう要請すること。

(補則)

第21条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に施行中の土地開発事業において、この告示の施行の日の前日までに茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日茨城県公告)による設計の承認が申請されている土地開発事業で現に検査済証の交付を受けてないものについては、なお従前の例による。ただし、当該土地開発事業の設計のうち設計基準に適合している部分があるときはその部分、この告示の施行の日以降に当該土地開発事業の設計に変更があるときはその変更部分についての設計基準に関する規定を除く。

3 この告示の施行の日の前日までに、茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

設計の基準

1 土採取に係る土地開発事業以外の事業

区分

設計の基準

1 森林

(1) 保全

ア 森林の伐採は、最小限に留めるよう設計及び施行すること。この場合において、開発区域内に40%以上の樹林地帯を保存すること。

イ ゴルフ場のコースの造成に当たっては、コース間に約20m以上の樹林帯を保存すること。

(2) 植樹

開発区域内の自然環境の保全及び植生の回復等を図るため積極的に植樹すること。

2 防災

(1) 切盛土

ア 事業の施行については、自然の景観を損わないよう努めるとともに自然の保全に努めること。

イ 土砂移動量(切土及び盛土の合計量)は、当該開発行為の目的実施のための必要最小限度とし、ゴルフ場に係る土地開発事業についての土砂移動量は、18ホール当たりおおむね250万m3とする。

ウ 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるとき又はがけ面が生ずるときは、安全な措置を講ずること。

エ 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置を講ずること。

オ 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土が接する面が、すべり面とならないよう段切りその他の措置を講ずること。

(2) 防災施設

開発区域内の造成に伴い利水若しくは排水に支障を及ぼし又は土砂の流出、出水等の被害を及ぼすことのないよう水文資料、地質、地形等を勘案して適切な防災ダム及び防災施設等を設置し、防災に万全を期すこと。

(3) 防火施設

消火栓、防火水槽等を設置し、隣接地との間に防火樹の植栽又は防火帯を設けるなど火災の予防に十分配慮すること。

3 排水施設

(1) 設置

ア 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄されたものを含む。)を放流する場合、その放流先の排水能力に支障があるときは、当該開発区域内において一時雨水を貯留する調整池の設置又は河道改修を行うこと。

イ 排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案し、当該開発区域内の下水(雨水、処理された汚水等)を有効かつ適切に排出できるよう下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続していること。

ウ 調整池の設置については、「茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準」によること。

(2) 構造

ア 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。

イ 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

ウ 排水施設は、道路及び他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けられていること。

4 用水


ア 用水は、原則として公共水道を使用し、やむを得ず地下水又は表流水を使用する場合は、開発区域外の農耕用のかんがい用水及び水道用水等に支障のないよう安全揚水又は安全取水すること。

イ 水質は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に定める水質基準に合致したものであること。

5 擁壁

(1) 設置

ア 開発区域内にがけ面があるとき又は切土若しくは盛土をした土地の部分にがけ面が生じるときは、当該がけ面が擁壁で覆われていること。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ若しくはがけの部分で、次の規定により擁壁を要さない勾配の上限に、崩壊崩落の危険のないよう石張り、芝張り等の処置によりそのがけ面が保護されていること。





土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限


軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

80度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの

35度

45度


(2) 構造

ア 高さが2mを超える擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造であること。

イ 擁壁は、壁面の面積3m2以内ごとに1個の耐水材料を用いた水抜穴(内径7.5cm以上)が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な部分には、砂利等の透水層が設けられていること。

(3) 地表水の処理

切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面の上端に続く地盤面は、特別の事情のない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が設けられていること。

6 道路


ア 開発区域の主要な道路と開発区域外の道路との取り付け道路(以下「取り付け道路」という。)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定に準拠して建設すること。

イ 取り付け道路は、開発区域外の平均車道幅員5.5m以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。

2 土採取に係る土地開発事業

区分

設計の基準

1 掘削

(1) 採取工法

ア 採取工法は、通常「階段式工法」、「傾斜式工法」又は「平面式工法」で行い、いわゆる「エグリ掘り」は行わないこと。

イ 隣地との保安距離は、最小限度2m以上を残し、隣地に人家又は公共施設等がある場合は、土質及び地形を勘案して保安上必要な距離をとること。なお、擁壁等の堅固な建造物を設ける場合は、この限りでない。

ウ 採取途中の災害防止のため、極力「切り下げ方式」を採用すること。

(2) 最終法面

ア 最終法面は、極力小段を設けること。

イ 小段を設ける場合は、切土高5m以下とし、小段幅は、2m以上とすること。

(3) 深さ

掘削の深さは、掘削する場所の周辺の土地のうち最も低い部分よりも低くしないものとすること。

(4) 切土の標準勾配

土質及び切土高に応じ、次に示す角度以下とすること。





土質

切土高5m以上の場合

切土高5m未満の場合


軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

70度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利、真砂土、粘土その他これらに類するもの

35度

45度


2 災害防止

(1) 崩壊防止対策

ア 地山の亀裂、陥没等の異常の有無及び含水、ゆう水の状態を絶えず監視するとともに、計画的採取に努めること。

イ 1日の作業終了時に、落石、倒木のおそれのある浮石や立木がある場合は、その日のうちに除去すること。

ウ 気象状況に絶えず留意し、気象状況の悪化が予想される場合は、作業の中止、危険箇所の保全処置等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土俵積、土盛堤・柵等の仮設工事を行い、完了後も土砂流出のおそれがある場合は、擁壁、堰堤その他これに代わり得る施設を築造し、土砂の流出に対処すること。

(3) 排水施設

ア 採取中、表面水によって法面が洗掘され、又は崩壊するおそれのある場合は、法肩に接する地山に法肩に沿って素掘側溝、コンクリートラフ等による排水溝を設置し、地山からの流水が法面に流れ込まないよう処置すること。また、完了後は、法肩線又は小段に集排水施設を設け、縦排水溝、斜排水溝及びその接合点には集排水桝等も考慮して円滑に排水すること。

イ ゆう水によって法面が洗掘され、又は崩壊するおそれのある場合は、水抜きのための水平孔、盲渠等を設置し、ゆう水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全及び利用

ア 採取行為を完了し、又は廃止したときは、跡地の崩壊を防止するため、法面には保護工を施行すること。

イ 採取跡地の利用計画は、周辺の環境と調和するよう配慮すること。また、採取しようとする土地が農地の場合は、農地に復元すること。

3 公害及び保安対策

(1) 立入禁止柵

採取場内は、一般の立入を禁じ、周囲を有刺鉄線柵、トタン塀又は板塀によって囲い、出入口には扉を設け、標識をつけること。

(2) 騒音対策

始業、終業の時間を明確にし、騒音公害になるような早朝、深夜作業は行わないこと。

(3) 粉じん対策

採取場からの粉じん、運搬路から生じるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水、防じん材散布、運搬車両の洗い場を設置する等適切な措置をとること。

(4) 交通対策

ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には、交通整理員を配置し、安全上の配慮をすること。

イ 積込場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに、車両には必ず全面シートを装置し、路面を汚損したときは、速やかに清掃すること。

4 緑の保護及び緑化対策


ア 樹林のうち、景観上その他の見地から重要と思われるものについては、極力その全部又は一部の保存を図ること。

イ 採取跡地の法面については、原則として緑化することとし、周辺の状況、掘削前の状態を考慮して次のとおり植樹、植草等を行うこと。

(ア) 採取に当たり、山林の一部を伐採し、付近の景観を悪化させた場合は、植樹、植草を併用して行い、緑の復元を図ること。

(イ) 前記以外の場合は、植草、種子吹付を行うこと。

別表第2(第8条関係)

設計承認申請書に添付する図書

1 土採取に係る土地開発事業以外の事業

(1) 設計説明書(様式第4号)

(2) 土地開発事業施行の同意書(様式第5号)

(3) 開発区域位置図

(4) 開発区域図

(5) 土地利用計画図(施設配置図)

(6) 緑化計画図(跡地利用計画図)

(7) 計画平面図

(8) 計画断面図

(9) 給水計画図

(10) 排水計画図

(11) 調整池の配置及び断面図

(12) 防災施設構造図

(13) 消防水利図

(14) がけの断面図

(15) 擁壁の断面及び構造図

(16) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

(17) 切盛土量計算書

(18) 計画集水計算書

(19) 開発区域に係る各筆調書

(20) その他必要と認める図書で指示するもの

注 (3)から(16)までに掲げる図面は、別表第3のとおりとする。

2 土採取に係る土地開発事業

(1) 土採取計画書(様式第6号)

(2) 土採取位置図

(3) 土採取区域図

(4) 実測平面図

(5) 実測断面及び計画地盤図

(6) 跡地整備計画図

(7) 運搬通路図

(8) 土採取区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

(9) その他必要と認める図書で指示するもの

注 (2)から(8)までに掲げる図面は、別表第3のとおりとする。

別表第3(第8条関係)

設計承認申請書に添付する図面

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

開発区域位置図

開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況が判断できる開発区域の位置

1/3,000~1/10,000

開発区域図

開発区域及びその周辺地域(市町村境界、字界、土地の地番及び形状)

1/600以上

土地利用計画図(施設配置図)

開発区域の境界、区域内の緑地(樹林地及び緑地コース)、建物及び関連施設の設置(名称、位置、規模及び形状)並びにそれらの敷地の形状

1/600以上

緑化計画図(跡地利用計画図)

開発区域の境界、伐採した樹林地の種類、名称、位置、規模及び形状、緑地及び樹林の配置(名称、位置、規模、形状及び種類)並びに植生回復の方法

1/600以上

計画平面図

開発区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾配)

1/600以上

計画断面図

切土又は盛土する前後の地盤、道路の構造についての縦断面及び横断面(ゴルフ場にあってはコースごとに)

1/100以上

給水計画図

給水施設の配置(位置、形状及び内のり寸法)及び取水方法

1/600以上

排水計画図

排水計画基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界、排水施設の配置(位置、規模、種類、排水処理機構、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/600以上

調整池の配置図及び断面図

調整池計画資料、調整池の配置(位置、規模、形状及びその敷地の形状)、調整池の縦断面、横断面及び平面、排水施設との接続状況並びに区域周辺の水系(名称及び位置)

1/100以上

防災施設構造図

防災ダム及び簡易防災施設(土留壁)の配置(名称、位置、規模及び形状)、施設の平面構造及びその敷地の形状

1/50以上

消防水利図

貯水槽及び消火栓の位置

1/600以上

がけの断面図

開発区域及びその周辺地域におけるがけの高さ、勾配及び擁壁でおおわないがけ面の土質、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁材料の種類及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜き穴の位置及び材料及び内径、基礎杭の位置、材料及び寸法及び基礎地盤の土質

1/20以上

土地の公図写し

開発区域及びその周辺地域(開発区域の境界、公道及び水路)

1/600以上

土採取位置図

土採取場の位置

1/50,000以上

土採取区域図

土採取場及びその周辺地域(市町村境界、字界、土地の地番及び形状)

1/600以上

実測平面図

土採取区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾配)

1/600以上

実測断面及び計画地盤図

土採取区域の採取前の断面及び採取後の計画地盤面

1/600以上

土採取跡地整備計画図

土採取区域の境界、伐採した樹林地の名称、位置、規模及び形状、緑地及び樹林の配置(名称、位置、規模、形状及び種類)並びに植生の回復方法

1/600以上

運搬通路図

土採取区域から国道又は県道までの間の通路

1/1,000以上

別表第4(第8条関係)

設計資格者

1 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

2 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

3 前項に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

4 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

5 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号ホの国土交通大臣が定める部門に合格した者で、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

6 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の資格を有する者で、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

7 市長が前各項に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

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つくばみらい市土地開発事業の適正化に関する指導要綱

平成29年6月12日 告示第106号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年6月12日 告示第106号