縁石(歩車道境界ブロック)が設置されている箇所に出入口を設けたいとき
Q.出入口にしたいところに縁石が設置されているが、外しても大丈夫ですか?
道路に設置された縁石を外す場合は、市役所に申請が必要になります。こちらの道路工事関係様式ダウンロードより「道路工事施行承認(道路法第24条)各種様式」の申請書類をダウンロードし、必要書類を添付の上、申請するようお願いします。
また、縁石が設置されている箇所に出入口を設けたい場合、縁石を外す以外にも行うべき工事があります。
例えば、縁石を外した代わりに平ブロックを設置したり、歩道部分を車の出入りに耐えられる路盤やアスファルトに改良する必要があります。
なお、道路改良の方法は、出入りする車の種類や出入りの頻度、地区などによって異なるため、まずは建設課にご相談ください。
Q.縁石があるところに出入口を設ける場合、何メートルまで開けることができますか?
一般家庭の場合、出入口の幅は原則6m以下としております(令和7年6月現在)。また、店舗や工場などの出入口の場合、開口の限度幅が一般家庭より広くすることも可能です。詳細につきましては、建設課までお問い合わせください。
なお、車道と歩道の間に設置されている縁石は、歩行者が安全に通行するため設けられたものです。出入口のため開口する場合であっても、必要最小限の開口幅にするようお願いします。
Q.車止め(ボラード)の設置が必要な歩道の場合、車止め(ボラード)の位置は変更することができますか?
車止め(ボラード)は、原則、開口幅に合わせた間隔で設置する必要があります。ただし、出入りの際に支障がある場合は、建設課にご相談ください。
費用について
Q.出入口の設置や配管のため道路を工事する場合、費用は誰が支払いますか?
工事の費用は、申請者の負担になります。