自転車の交通違反に「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます

令和8年4月1日から16歳以上の自転車の運転者を対象に青切符(交通反則通告制度)が適用されます。

これにより、自転車で交通違反をした際は、反則金の納付を通告されることになります。

交通ルールを遵守して安全運転を心掛けましょう。

青切符(交通反則通告制度)とは

比較的軽い交通違反があった場合に、反則金を納めることで裁判などの刑事手続を受けずに済む仕組みです。

違反時には警察から青切符が交付され、決められた期限内に反則金を支払えば前科がつくことはありませんが、

支払わない場合は刑事手続に進むことがあります。

自転車の交通ルールを守る意識を高め、事故を防ぎ、安心して利用できる道路環境づくりを目的としています。

 

主な自転車の反則行為と反則金の額

  • ながらスマホ(携帯電話使用等)
    反則金:12,000円
  • 警報機が鳴っている間及び遮断器が閉じようとしているときの踏切への進入(遮断踏切立入り)
    反則金:7,000円
  • 車道の右側通行など(通行区分違反)
    反則金:6,000円
  • 傘さし運転・イヤホン使用など(公安委員会遵守事項違反)
    反則金:5,000円
  • 二人乗り(軽車両乗車積載制限違反)・横に並んで走る(並進禁止違反)
    反則金:3,000円


詳しくは茨城県警察、警察庁のホームページをご覧ください。


茨城県警察 自転車の安全利用について

警察庁 自転車交通安全


青切符1青切符2


このページの内容に関するお問い合わせ先

防災課 交通防犯係

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎3F

電話番号:0297-58-2111(内線2503・2504)

ファクス番号:0297-58-8586

メールでお問い合わせをする

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2026年2月10日
  • 印刷する
  • 【ID】P-7326
このページの先頭に戻る