茨城県消費生活センターからの緊急情報提供
相談概要
突然、友人から食事に誘われ、待ち合わせの店に行ったところ、友人の他にも私が知らない人が何人も来ていて、一緒に食事をした。
後日、友人から「先日のコミュニティーの話をしたい」と連絡があり、ビルの一室に連れていかれた。
部屋には、先日、一緒に食事をしたメンバーがいて、競馬、株等ができる自動投資ソフトの購入を勧誘された。
「ソフトは〇〇万円と高額だが、もとはすぐにとれる。月〇〇万円儲かっている人もいる。君なら大丈夫。」と言われ、断りにくい雰囲気だったので契約してしまった。
不要なのでクーリング・オフしたい。
アドバイス
販売目的を告げずに呼び出され契約(訪問販売に該当)しているので、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である場合はクーリング・オフを行うことができます。
不審に思ったり、困った場合は、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談を
消費者ホットライン
局番なしの188(いやや) ※お近くの消費生活相談窓口へつながります
茨城県消費生活センター
平日:午前9時~午後5時
日曜(電話のみ):午前9時~午後4時
つくばみらい市消費生活センター
平日:午前9時~午後4時30分
電話番号 0297-25-3288