高齢者が契約トラブルにあっています。屋根の点検商法にご注意!

茨城県消費生活センターからの緊急情報提供

相談概要

突然、業者が訪問してきて「近所で屋根工事をしている者だが、お宅の屋根が剥がれているのが見えた。週末に台風が来るので、屋根のトタンが飛んだら大変だ。」と言われ点検を依頼した。

業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるがままに高額な屋根工事契約をした。

後日、屋根工事が行われ、作業を見ていたところ、業者から家の中に入っているように言われた。使用していた材料が説明と違う気がしたが契約書面などは一切もらっていないので分からない。

私はだまされたのだろうか。解約したい。

アドバイス 

訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことができます。
点検を依頼してしまい、点検後に屋根工事を勧められてもその場で契約せずに家族や周囲の人に相談しましょう。

不審に思ったり、困った場合は、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。

困ったときは消費生活センターにご相談を

消費者ホットライン

局番なしの188(いやや) ※お近くの消費生活相談窓口へつながります

茨城県消費生活センター

平日:午前9時~午後5時
日曜(電話のみ):午前9時~午後4時

つくばみらい市消費生活センター

平日:午前9時~午後4時30分
電話番号 0297-25-3288


消費生活緊急情報 第86号

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-25-3288(内線:3204)

ファクス番号:0297-57-2288

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アンケート

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  • 2023年6月15日
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