安価な日用品や食品を買うつもりが…高齢者を狙うSF商法にご注意!!

緊急情報第81号(2022年5月10日)

【相談概要】

自宅ポストに「開店日限定。日用品や食品を100円で販売」と書かれたチラシが入っていたので、近所の空き店舗に入った店に行ってみた。
店内には食品や健康食品などが置かれており、業者から「毎日違う商品を紹介するので来てください。」と言われ、毎日通った。
業者に健康不安を伝えると「健康食品を飲んで健康になった人からの手紙」を見せられた後、自分だけ別室に案内され、健康食品の購入を勧誘された。
自分も健康になりたいと思い健康食品70万円分をクレジット払いで契約したが、冷静に考えると不要なので解約したい。

【アドバイス】

無料や安価で販売される商品のチラシをきっかけにお店に通っていたところ、高額な健康食品等を契約させられたという相談が寄せられています。
安易にそのような場へ行かないことが大切です。また、お店に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱりと断りましょう。
消費トラブルでお困りの際は、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。

不安に思ったら

市消費生活センターまたは県消費生活センターにご相談ください。

  • つくばみらい市消費生活センター 電話番号:0297-25-3288
  • 茨城県消費生活センター 電話番号:029-225-6445

消費生活緊急情報 第81号

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このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-25-3288(内線:3204)

ファクス番号:0297-57-2288

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