物干し竿の移動販売トラブルにご注意!!

県内において、下記のような相談が発生しました。

消費生活緊急情報 第80号 [PDF形式/201.67KB]

相談概要

物干し竿が古くなったので近所をまわっていた物干し竿の移動販売車を呼び止めた。
業者から「ステンレス製の物干し竿をこの場でカット加工する。代金は1本19,800円。」と言われ、高いと思ったが購入することにした。
業者から「作業が終わった」と声をかけられ屋外にでると、頼んでいない屋外設置の物干し台が修理されており、修理代を含め15万円を請求された。
修理代金の支払いを拒否したが「古くて修理が必要だった。資材を加工して修理したので解約できない。」と強い口調で言われ、怖くなって現金で支払った。
業者の領収書に書かれていた住所、電話番号をネットなどで確認すると架空のものだった。
お金を返して欲しい。

アドバイス

注文していない修理代金などの請求を受けた場合は、その場で払わないことが大切です。
無理やり支払いを求められ、断ることが難しい場合は、周囲の人や警察に電話して助けを求めて下さい。
業者の住所や電話番号が架空のケースもあるため、車のナンバーを記録しておくのもよいでしょう。
消費トラブルでお困りの際は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

つくばみらい市消費生活センター
電話番号:0297-25-3288

茨城県消費生活センター
電話番号:029-225-6445

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このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-25-3288(内線:3204)

ファクス番号:0297-57-2288

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  • 2021年11月19日
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