○つくばみらい市人事発令要領
平成18年3月27日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する人事に関する事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用
ア 現に職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職に任命すること。
イ 現に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の職(以下「技能労務職」という。)にある者を当該職以外(以下「非技能労務職」という。)に任命すること。
ウ 現に非技能労務職にある者を技能労務職に任命すること。
(2) 昇任
つくばみらい市職員職名規則(平成18年つくばみらい市規則第15号。以下「職名規則」という。)に規定する職層の一の職に任用されている職員をそれより上位の職の職層の一の職に任命すること。
(3) 配置換え
同一任命権者内において、役付職員については、現についている役付職員の職(つくばみらい市行政組織規則(平成18年つくばみらい市規則第3号。以下「組織規則」という。)第5条に規定する職)と同等の他の役付職員の職に任命すること。
役付職員以外の職員については、その勤務箇所を変更すること。
(4) 職名換え
同一任命権者内において、非技能労務職及び技能労務職の区分を変更することなく、現職(事務職員、技術職員、自動車運転手、業務員、調理員、用務員、電話交換手の職をいう。以下この号及び次号において同じ。)を解き、他の職に任命換えすること。
(5) 兼任
同一任命権者内において、現職にあるまま更に他の職に任命すること。
(6) 併任
任命権者を異にする他の機関の職員を、その職を保有させたまま、職員の職に任命すること。
(7) 兼務
同一任命権者内において、現職(補職又は勤務課所をいう。以下この号において同じ。)にあるまま更に他の職を兼ねさせること。
(8) 事務取扱
役付職員に事故があるとき又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又はその欠員の職が補充されるまでの間、臨時に事故に係る役付職員の職又は欠員の職に係る職務を、組織上同等以上の職にある職員に行わせること。
(9) 事務代理
事務取扱と同態様であるが、組織上、下位の職にある職員にその職務を行わせること。
(10) 退職
職員が自発的意思により、任命権者の承認を得て、その職を退くこと。
(11) 出向
一つの機関の職員を、職員の身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として転出させること。これを受けた任命権者は、採用と同じ発令を行う。
(12) 分限処分
法第28条の規定に基づく処分で、その種類と定義は次のとおりである。
ア 降任 職名規則に規定する職層の一の職に任用されている職員をそれより下位の職の職層の一の職に任命すること。
イ 免職 職員の身分をその意に反して失わせること。
ウ 休職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 失職 職員が法第16条各号(第3号を除く。)に定める欠格事項に該当することによって当然にその職を失うこと。
(13) 復職
休職中の職員を職務に復職させること。
(14) 懲戒処分
法第29条の規定に基づく処分で、その種類と定義は次のとおりである。
ア 戒告 職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めること。
イ 減給 職員の給料の月額の一定額を給与から減ずること。
ウ 停職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 免職 職員の身分をその意に反して失わせること。
(15) 補職
補職の発令は、職務内容及び責任の度を明確にするために行うもので、職名規則別表第1に掲げる補職名をいう。
(16) 特定職
特定職の発令は、補職発令の意義と同様であるが、特定職は、それを補完するために行うもので、次のとおり特定職Aと特定職Bに分類する。
ア 特定職A 主として法令等により市に置くことが定められており、かつ、特別の資格又は職名を有しなければならないとされているもので、別表第1に掲げる職をいう。
イ 特定職B 主として採用時における職種区分と職務内容を示すためのもので、別表第2に掲げる職をいう。
(平21訓令2・一部改正)
(内申者等)
第3条 この訓令に基づく職員の任免及び分限の発令についての内申者は、原則として部長(保育所にあっては、みらいこども課長(各保育所長経由))とする。
2 内申書は、市長あてとし、内申者の印は、私印を用いるものとする。
3 内申書は、発令予定日前15日までに総務部長に提出するものとする。
(平24訓令5・平31訓令1・令5訓令8・一部改正)
(人事発令日)
第4条 人事発令日は、毎月1日、15日、末日付けで行うものとする。ただし、休職発令の場合、緊急を要する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。
(一般職の職員の任免発令の手続)
第5条 一般職の職員の任免発令の手続は、当該内申の区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 採用内申
ア 市職員採用試験申込用紙の写し
イ 最終学校卒業(見込)証明書及び成績証明書
ウ 健康診断書
エ 各種資格取得又は検定合格を証明する書類
オ 体力検査(第2次試険)結果表
カ 自筆の履歴書(様式第2号)
キ 前歴証明書(様式第3号。前歴がある場合に限る。)
(2) 兼任等の内申
(3) 退職内申
退職発令の内申は、退職内申書(様式第5号)により行うものとする。
(4) 休職内申
イ 刑事事件による休職の場合は、内申を要しない。
ウ 病気休職以外の休職発令の内申は、内申書(様式第4号)により行うものとする。
(5) 復職内申
ア 復職発令の内申は、内申書(様式第4号)により行うものとする。
イ 病気休職に係る復職発令の内申をするときは、内申書に医師の診断書を付して行うものとする。この場合において、内申書に添付される診断書の取得に要した費用の負担及びその手続は、前号アの例による。
(平24訓令5・平25訓令7・一部改正)
(特別職の職員の任免発令の手続)
第6条 副市長、会計管理者、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下、「公営企業管理者という」。)、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第174条に規定する専門委員及び行政委員会の委員(教育委員会にあっては教育長及び委員)のうち市長が任命する委員の任免発令の手続(任免に関し議会の同意を必要とする場合は、その手続を含む。)は、総務課において行うものとする。ただし、当該主管の長は、委員の任期満了等怠りなく事前に総務部長に連絡するものとする。
2 法第3条第3項第3号に規定する特別職の嘱託員等の任免発令の手続は、総務課において行うものとし、内申は、一般職員の任免発令の手続の例によるものとする。この場合において、添付書類及び提出書類は、総務部長が特に必要でないと認める範囲でその一部又は全部を省略することができる。
3 前2項以外の特別職の職員の任免発令の手続は、総務部長と合議の上、主管の長において行うものとする。
(平21訓令2・平24訓令5・平27訓令11・令2訓令1・一部改正)
(辞令交付の手続)
第7条 辞令交付は、原則としてすべて市長が行うものとする。
(特定職の任免の専決)
第8条 別表第1に規定する特定職Aの職の任免においては、あらかじめ会計管理者に合議をし、所属長の専決により行うものとする。
(平21訓令2・平25訓令7・一部改正)
(平25訓令7・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項又はこの訓令により難い事項については、総務部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後のつくばみらい市人事発令要領第6条及び別表第3の規定は適用せず、改正前のつくばみらい市人事発令要領第6条及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条関係)
(平21訓令2・一部改正)
特定職A
特定職名 | 左の特定職に充てるべき職 | 職の設置根拠 |
出納員 | 事務職員又は技術職員 | 自治法第171条第1項 |
現金取扱員 | 同上 | 同上 |
別表第2(第2条関係)
特定職B
特定職名 | 職務 |
保育士 | 児童の保育等の業務 |
保健師 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師の業務 |
事務補 | 事務的庁務 |
栄養士 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の業務 |
自動車運転手 | 自動車の運転業務 |
用務員 | 庁務及び清掃 |
電話交換手 | 庁内電話交換取扱者の業務 |
調理員 | 調理業務 |
業務員 | 機械工作、大工等物の製作、修理、加工業務建設機械機器の運転、操作、保守等の業務 |
衛生助手 | 保健福祉センター等内の補助的業務 |
電気保安員 | 庁内電気設備の保安業務 |
その他特に特定職Bとして発令することが必要であると認める職 |
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別表第3(第9条関係)
(平21訓令2・平27訓令11・平27訓令15・平29訓令2・令5訓令2・一部改正)
1 特別職の職員の部
(1) 副市長、教育長及び会計管理者の発令
発令形式 | 摘要 | |||
つくばみらい市/副市長/教育長/会計管理者/に選任する | ・選任の根拠法 | |||
名称 | 根拠法 | |||
副市長 | 自治法第162条 | |||
教育長 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項 | |||
会計管理者 | 自治法第168条第7項 | |||
(職を解く場合) 願いにより本職を免ずる ① (本職を免ずる) ② | ・ 給料については、つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第31号。以下「特別職給与条例」という。)に定められているので、発令を要しない。 ・ ①は、職員の意思により退職する場合 ②は、任命権者が一方的に職を解く場合の発令形式である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
(2) 各種行政委員会委員の発令
発令形式 | 摘要 | |||
つくばみらい市教育委員会委員に選任する つくばみらい市監査委員に選任する つくばみらい市農業委員会委員に選任する つくばみらい市固定資産評価審査委員に選任する | ・選任の根拠法 | |||
名称 | 根拠法 | |||
教育委員 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項 | |||
監査委員 | 自治法第196条第1項 | |||
農業委員 | 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条 | |||
固定資産評価審査委員 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項 | |||
・ 行政委員会の委員中、選挙管理委員会委員は、選挙において当選することにより、委員となるので発令は要しない。 ・ 委員の報酬については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号。以下「非常勤特別職報酬条例」という。)に定められているので発令を要しない。 ・ 「選任する」と「任命する」の表現は、委員の任命に関する法律の条文中の表現に一致させるものとする。 ・ 職を解く場合の発令及び任期満了の場合の取扱いについては、「(1) 副市長、会計管理者の発令」の場合と同じである。 | ||||
(職を解く場合) 願いにより○○委員を免ずる (○○委員を免ずる) |
(3) 法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
○○委員会(審議会)委員を委嘱する (○○委員会(審議会)委員に任命する) | ・ 「委嘱する」、「任命する」の表現は、委員の任命に関する法令の条文中の表現に一致させるものとする。ただし、同一法令で両者の表現を用いている場合は、常勤の一般職にある者に対しては「任命する」を用い、その他は「委嘱する」を用いるものとする。 |
(職を解く場合) 願いにより○○委員会(審議会)委員を解く ① (○○委員会(審議会)委員を解く) ② | ・ ①は、職員の意思により退職する場合 ②は、任命権者が一方的に職を解く場合の発令形式である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
(4) 法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
A 嘱託員の場合 |
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○○(○○相談員)を嘱託する ① ○○(嘱託する事務又は技術名)を嘱託する ② 非常勤特別職とする 報酬日額(月額、年額)○○を給する ③ 嘱託期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする ○○部○○課勤務とする ④ | ・ ①は法律、条例、規則等により特定の名称を有する職を嘱託する場合の発令形式である。 ・ ②は、①以外の特定の事務又は技術をつかさどらせる場合の発令形式である。(登記事務嘱託等) ・ ③は、別に報酬額を定めている場合は発令を要しない。 ・ ④については、「一般職の職員の部」の「(1)採用の発令」の「職員の場合」の⑤のア及びイを参照すること。 ・ ⑤は、職員の意思により退職する場合であり、 ⑥は、任命権者が一方的に職を解く場合の発令形式である。 なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
(職を解く場合) 願いにより○○(○○相談員)を解く ⑤ 願いにより○○(登記)嘱託を解く ○○(○○相談員)を解く ⑥ ○○(登記)嘱託を解く | |
B 調査員、専門委員等の場合 |
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○○調査委員(専門委員)を委嘱する 非常勤特別職とする 報酬日額(月額、年額)○○円を給する 委嘱期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする ○○部○○課勤務とする | ・ 報酬額、委嘱期間及び勤務課所については、特定する必要がない場合は発令を要しない。 |
(職を解く場合) 願いにより○○調査員(専門委員)を解く ① ○○調査員(専門委員)を解く ② | ・ ①は、職員の意思により退職する場合 ②は、任命権者が一方的に職を解く場合の発令形式である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
2 一般職の職員の部
(1) 採用の発令
発令形式 | 摘要 |
A 職員の場合 |
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つくばみらい市/事務/技術/職員に任命する ① ○○職○級に決定する ② ○号給を給する ② ○○に補する ③ ○○を命ずる ④ ○○部○○課勤務を命ずる ⑤ | ・ 自治法第172条第1項に規定する職員として採用する場合の発令形式である。 ・ ①は、事務をつかさどらせる場合は「つくばみらい市事務職員に任命する」、技術をつかさどらせる場合は「つくばみらい市技術職員に任命する」、事務及び技術を兼掌させる場合は「つくばみらい市事務職員兼つくばみらい市技術職員に任命する」又は「つくばみらい市技術職員兼つくばみらい市事務職員に任命する」とする。 ・ ②は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)に基づく給料の発令である。給料の発令については、「(9) 給料の発令」を参照すること。 ・ ③は、補職の発令である。補職の発令については「(10) 補職の発令」を参照とすること。 ・ ④は、特定職の発令である。補職の発令については「(11) 特定職の発令」を参照とすること。 ・ ⑤は、勤務課所の発令である。 (ア) 勤務課所の名称は、つくばみらい市部設置条例(平成18年つくばみらい市条例第6号)及び組織規則に規定する課(室)及び出先施設とする。 (イ) 役付職員の職に採用する場合は、組織名称を冠した補職の発令をもってこれに代え、勤務課所の発令は行わない。 |
B 技能労務職員の場合 |
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業務員に任命する 就業規則○に決定する ① ○号給を給する ① ○○を命ずる ② ○○部○○課勤務を命ずる ③ | ・ 技能労務職員として採用する場合の発令形式である。 ・ ①、②、③については、「職員の場合」のそれぞれ②、④、⑤を参照すること。 |
(2) 昇任の発令
発令形式 | 摘要 |
○○部○○課長に補する ① ○級に昇格させる ② ○号給を給する ② | ・ 昇格を伴わない昇任の場合は①の発令のみとし、昇格を伴う昇任の場合は①及び②の発令をすること。 ・ ②及び昇格については、「(9) 給料の発令」を参照すること。 |
(3) 配置換の発令
発令形式 | 摘要 |
A 役付職員の場合 |
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○○部○○課長に補する | ・ 「(10) 補職の発令」を参照すること。 |
B 上記以外の職員の場合 |
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○○部○○課勤務を命ずる | ・ 「(1) 採用の発令」の「職員の場合」の⑤のアを参照すること。 |
(4) 職名換の発令
発令形式 | 摘要 |
(職名)に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する ○○に補する ○○を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる | ・ 技術職員から事務職員等へ職名換えする場合の発令形式である。 ・ 形式上は、「(1) 採用の発令」の場合と同様である。 |
(5) 兼任の命令
発令形式 | 摘要 |
兼ねてつくばみらい市事務職員に任命する | ・ 技術職員の職にある職員を、その職にあるまま事務職員の職に兼任する場合の発令形式である。 |
(解く場合) 兼任を解く | ・ この場合、様式の職名欄へは、引き続き保有させることとなる職名のみを明示するものとする。 |
(6) 併任の発令
発令形式 | 摘要 |
A 自治法第171条第1項に規定する出納員にするための発令の場合 | |
あわせてつくばみらい市事務職員に任命する ○○部○○課(室)出納員を命ずる |
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(解く場合) 併任を解く | |
B 上記以外の場合 |
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(例) あわせてつくばみらい市事務職員に任命する | 次の事項を除き「(1) 採用の発令」の場合と同じ。 ① 職名の発令に際し、その職名に「あわせて」冠すること。 ② 給料の発令は行わないこと。(重複給与禁止) |
(解く場合) 併任を解く |
(7) 兼務の発令
発令形式 | 摘要 |
A 役付職員の職の兼務の場合 |
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兼ねて○○部○○課○○係長に補する 兼ねて○○部○○課○○係長兼○○係長に補する ① | ・ ①は,2以上の職を同じに兼務させる場合の発令形式である。 |
(解く場合) ○○部○○課○○係長兼務を解く ○○部○○課○○係長及び○○係長兼務を解く | |
B 勤務課所の兼務の場合 |
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兼ねて○○部○○課勤務を命ずる | ・ 「(1) 採用の発令」の「職員の場合」の⑤の(ア)を参照すること。 |
(解く場合) ○○部○○課兼務を解く |
(注) 補職又は特定職の兼務については、「(10) 補職の発令」、「(11) 特定職の発令」を参照すること。
(8) 事務取扱及び事務代理の発令
発令形式 | 摘要 |
○○部○○課長事務取扱を命ずる ○○部○○課長事務代理を命ずる | ・ 事務取扱及び事務代理の任命は、役付職員が事故があるとき又は欠けたときに、必ず行うというのではなく、任命権者において特に必要であると認めたときに行うものである。 |
(解く場合) ○○部○○課長事務取扱を解く ○○部○○課長事務代理を解く |
(9) 給料の発令
発令形式 | 摘要 | |||
A 採用、職名換及び給料表の適用を異にしての異動の場合 | ||||
○○職○級に決定する ① | ・ ①は、給与条例第6条及びつくばみらい市就業規則(平成18年つくばみらい市規則第24号)第9条に規定する給料表のうち、職員が適用を受ける給料表及びその給料表における職務の級を表す。 ・ 職員が適用を受ける給料表は、次により表示する。 | |||
○号給を給する ② | ||||
| (給料表の名称) | (表示文字) |
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行政職給料表 | 行政職 |
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就業規則別表第2 | 就業規則 |
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給料表 |
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| ||
・ ②は、給料表における号給を表す。 | ||||
B 昇任を伴わない昇格の場合 |
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○級に昇格させる ○号給を給する | ・ 昇格とは、給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。 | |||
C 降任を伴わない降格の場合 |
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○級に決定する ○号給を給する | ・ 降格とは、給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の級より下位の級に変更することをいう。 | |||
D 昇給の場合 |
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○号給を給する |
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(10) 補職の発令
発令形式 | 摘要 |
○○(補職名)に補する |
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(2以上の補職を同時に発令する場合) ○○(補職名)兼○○(補職名)に補する | |
(補職の追加発令をする場合) 兼ねて○○(補職名)に補する | |
(配置換え(役付職員の職への補職換えを除く。)をする場合) ○○(補職名)に補する ○○(補職名)を解く | |
(補職を解く場合) ○○(補職名)を解く |
(11) 特定職の発令
発令形式 | 摘要 |
○○(特定職名)を命ずる |
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(2以上の特定職を同時に発令する場合) ○○(特定職名)兼○○(特定職名)を命ずる | |
(特定職の追加発令をする場合) 兼ねて○○(特定職名)を命ずる | |
(特定職を解く場合) ○○(特定職名)を解く |
(12) 退職の発令
発令形式 | 摘要 |
願いにより本職を免ずる |
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(13) 定年退職等の発令
発令形式 | 摘要 |
(定年退職の場合) つくばみらい市職員の定年等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第19号)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 |
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(勤務延長を行う場合) ○年○月○日まで勤務延長する |
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(勤務延長の期限を延長する場合) 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する |
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(勤務延長の期限を繰り上げる場合) 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる |
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(勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合) つくばみらい市職員の定年等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第19号)第4条第○項の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 |
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(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を任用する場合) つくばみらい市事務(技術)職員に再任用する 任期は○年○月○日までとする。 ○○職○級に決定する ○○に補する ○○課勤務を命ずる | |
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の任期を更新する場合) 再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員が再任用の任期満了により職員が退職する場合) つくばみらい市職員の再任用に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第20号)第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 |
(14) 出向の発令
発令形式 | 摘要 |
○○(つくばみらい市教育委員会)出向を命ずる | ・ 出向の逆(受入れ)の場合は、採用の発令と同様の発令を行うものとし、この場合は、「(1) 採用の発令」を参照すること。 |
(15) 法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
発令形式 | 摘要 | |
A 免職の場合 |
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第○号の規定により免職する |
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(不利益処分説明書) ○○(免職処分の事由)により別紙辞令のとおり免職するものである | ・ 不利益処分説明書は、法第49条第1項の規定に基づくものである。 | |
B 降任の場合 |
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○○部○○課○○係長に補する ① ○○部○○課勤務を命ずる ○○に補する ② ○○級に降格させる ③ ○号給を給する | ・ ①は、組織上の後任の場合に発令である。 ・ ②は、非役付職員へ降任する場合の発令である。 ・ ③については、「(9) 給料の発令」を参照すること。 | |
(不利益処分説明書) ○○(降任処分の事由)により別紙辞令のとおり降任を命ずるものである |
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C 休職の場合 |
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| a 病気休職の場合 | ・ 休職職員に対し休職延期の発令をする場合には、その職名の上に休職と表示する。 ・ ①については、つくばみらい市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第18号。以下「分限条例」という。)第3条第1項を参照すること。 ・ ②については、分限条例第4条第2項及び給与条例第35条を参照すること。 ・ ③は、休職期間を延期する場合の形式である。 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により○○年○月○日まで休職を命ずる ① 休職期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ80/100の額を給する ② (休職期間中給与は給しない) (不利益処分説明書) ○○(病名)により… ○年○月○日から療養休暇を承認したが… ○年○月○日から○年○月○日まで休職を命じたが ③ なお引き続き療養を要するので、別紙辞令のとおり休職を命ずるものである | ||
b 刑事事件休職の場合 | ・ 刑事事件休職の休職期間は、分限条例第3条第3項の規定により当該刑事事件が裁判所に係属する間となっている。 ・ ④については、②を参照すること。 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる休職期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当のそれぞれ60/100の額を給する ④ (不利益処分説明書) ○年○月○日○○刑事事件により起訴されたので、別紙辞令のとおり休職を命ずるものである | ||
c 復職の場合 | ・ 分限条例第3条第2項の規定により、任命権者は、休職中の職員に対し休職発令期間中といえども、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならないことになっている。 ・ 復職命令は、休職職員に対して行うものであるので、その職名の上に休職と表示する。 | |
復職を命ずる | ||
d 失職の場合 |
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○○(失職した事由)……… 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により判決確定日付をもって失職したから通知する | ・ 失職は、任命権者としては、なんらの処分も必要としない。 ・ 休職職員が失職した場合の失職通知には、その職名の上に休職と表示する。 |
(16) 派遣の発令
発令形式 | 摘要 |
A 他の地方公共団体へ派遣する場合 |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき○○(地方公共団体名)へ派遣を命ずる |
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(解く場合) ○○(地方公共団体名)へ派遣を解く | |
B 地方公共団体の組合へ派遣する場合 |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき○○(組合名)へ派遣を命ずる |
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(解く場合) ○○(組合名)へ派遣を解く | |
C 公益的法人等へ派遣する場合 | |
つくばみらい市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成29年つくばみらい市条例第6号)第2条第1項の規定に基づき○○(公益的法人等名)へ派遣を命ずる | |
(解く場合) ○○(公益的法人等名)へ派遣を解く |
(17) 法第29条(懲戒)の規定に基づく処分の発令
発令形式 | 摘要 |
A 戒告の場合 |
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により戒告する |
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(不利益処分説明書) ○○(戒告処分の事由)により別紙辞令のとおり戒告するものである | |
B 減給の場合 |
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により ○月間 ① 給料の月額の1/○の額 ② を減給する | ・ 減給は、職員の本来の給料の決定そのものを変更するものではないことに注意を要すること。 ・ ①の期間は、つくばみらい市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第21号。以下「懲戒条例」という。)第4条の規定により6月以下となっている。 ・ ②の減給割合は、懲戒条例第4条の規定により給料の月額の10分の1以下になっている。 |
(不利益処分説明書) ○○(減給処分の事由)により別紙辞令のとおり減給するものである | |
C 停職の場合 |
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○年○月○日①まで停職する停職期間中給与は給しない | ・ ①の期間は、懲戒条例第5条第1項の規定により、1日以上6月以下となっている。 |
(不利益処分説明書) ○○(停職処分の事由)により別紙辞令のとおり停職するものである |
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D 懲戒免職の場合 |
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する |
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(不利益処分説明書) ○○(懲戒免職処分の事由)により別紙辞令のとおり免職するものである |
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(18) 専従休職の発令
発令形式 | 摘要 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する 有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ・ 法第55条の2第1項の規定により専従を許可する場合の発令形式である。 |
職員団体の業務に専ら従事する許可の有効期間を○年○月○日まで延長する |
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職員団体の業務に専ら従事する許可を○年○月○日限り取り消し職務に復帰させる | ・ 法第55条の2第4項の規定により許可を取り消す場合の発令形式である。 |
(19) 育児休業の発令
発令形式 | 摘要 |
育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ・ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合の発令形式である。 |
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ・ 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合の発令形式である。 |
職務に復帰した(○年○月○日) | ・ 育児休業の期間の満了により又は育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合である。 |
育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | ・ 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合である。 |
(平25訓令7・旧様式第8号繰上)
(平25訓令7・旧様式第9号繰上)
(平25訓令7・旧様式第10号繰上)