○つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月27日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例37・一部改正)
(平18条例159・平20条例37・一部改正)
第3条 前条に定める報酬は、次の区分により支給する。
(1) 年額によるものは、翌年3月
(2) 月額によるものは、毎月
(3) 日額によるものは、その職務執行のとき。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ月の勤務日数が定められている月額報酬特別職が月の中途において任用されたとき、又は月の中途において退職等によりその職を離れたときは、その月の報酬額は、報酬の月額をその月における勤務を要する日数で除して得た額に実際に勤務した日数を乗じて計算した額とする。
3 特別職の職にあるものの報酬が年額をもって定められている場合、新たに特別職の職についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。
(重複給与の禁止)
第5条 市長、副市長及び教育長が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(平19条例18・平27条例16・一部改正)
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(令元条例38・令6条例14・一部改正)
(令元条例38・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年伊奈村条例第42号)若しくは谷和原村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年谷和原村条例第37号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年谷和原・伊奈下水道組合条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第159号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第166号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条による改正後の第5条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の第5条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条、第7条関係)
(平26条例11・全改、平26条例26・平27条例16・平28条例8・平28条例21・平31条例18・令元条例38・令2条例10・令3条例12・令5条例21・令6条例14・一部改正)
職名 | 報酬区分 | 報酬額 | 旅費(相当する職) | ||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 45,000円 | 一般職 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 10,200円 | ||
委員 | 日額 | 9,000円 | |||
監査委員 | 知識経験者 | 日額 | 15,000円 | ||
議会選出 | 日額 | 12,000円 | |||
農業委員会 | 会長 | 毎月59,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。 | |||
職務代理者 | 毎月54,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。 | ||||
委員 | 毎月52,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 毎月49,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。 | ||||
農業委員会委員候補者選考委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 10,200円 | ||
委員 | 日額 | 9,000円 | |||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 10,200円 | ||
委員 | 日額 | 9,000円 | |||
特別職報酬等審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
補助金等審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
政治倫理審査会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
総合計画審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
選挙長 | 1回につき | 10,800円 | |||
開票管理者 | 1回につき | 10,800円 | |||
投票所の投票管理者 | 1回につき | 12,800円 | |||
期日前投票所の投票管理者 | 1回につき | 11,300円 | |||
投票所の投票立会人(6時間以上) | 1回につき | 10,900円 | |||
投票所の投票立会人(6時間未満) | 1回につき | 5,450円 | |||
期日前投票所の投票立会人(6時間以上) | 1回につき | 9,600円 | |||
期日前投票所の投票立会人(6時間未満) | 1回につき | 4,800円 | |||
選挙立会人 | 1回につき | 8,900円 | |||
開票立会人 | 1回につき | 8,900円 | |||
ふるさと創生事業推進委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
民生委員推薦会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
国民健康保険運営協議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
介護認定審査会 | 委員 | 日額 | 19,600円 | ||
障害者給付審査会 | 委員 | 日額 | 19,600円 | ||
災害弔慰金等支給審査委員会 | 委員 | 日額 | 19,600円 | ||
生活保護嘱託医 | 月額 | 45,000円 | |||
子ども・子育て会議 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
児童扶養(特別児童扶養手当等)障害認定医 | 日額 | 17,500円 | |||
予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
廃棄物減量等推進審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
廃棄物減量等推進員 | 年額 | 11,700円 | |||
都市計画審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
景観審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
景観アドバイザー | 日額 | 6,000円 | |||
市営分譲住宅に関する調査会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
開発審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
防災会議 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
教育支援委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
教育支援委員会の調査員 | 日額 | 6,000円 | |||
いじめ問題対策連絡協議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
いじめ調査委員会 | 委員長 | 日額 | 30,000円 | ||
委員 | 日額 | 25,000円 | |||
いじめ再調査委員会 | 委員長 | 日額 | 30,000円 | ||
委員 | 日額 | 25,000円 | |||
公民館運営審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
社会教育委員 | 日額 | 6,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 日額 | 6,000円 | |||
スポーツ推進審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
図書館協議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
文化財保護審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
学校運営協議会 | 委員 | 年額 | 12,000円 | ||
学校給食センター運営委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
産業医 | 年額 | 480,000円 | |||
学校医(保育所・幼稚園含む。) | 1校につき | 年額 | 200,000円 | ||
1校の児童又は生徒(当該年5月1日の人数)の総数 | 年額 | 200人までは1人あたり200円、201人からは1人あたり300円を加算 | |||
学校歯科医(保育所・幼稚園含む。) | 1校につき | 年額 | 200,000円 | ||
1校の児童又は生徒(当該年5月1日の人数)の総数 | 年額 | 200人までは1人あたり200円、201人からは1人あたり300円を加算 | |||
学校薬剤師(幼稚園含む。) | 1校につき | 年額 | 70,000円 | ||
水道運営審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
水道水源保護審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
下水道審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
農業集落排水及びコミニティ・プラント事業審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
環境保全審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
地籍調査推進委員 | 日額 | 6,000円 | |||
国民保護協議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
男女共同参画推進委員会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
義務教育施設適正配置審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
学区審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
ホテル等建築審議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
参与 | 月額 | 120,000円 | |||
男女共同参画苦情処理委員 | 日額 | 6,000円 |
別表第2(第2条、第6条、第7条関係)
(平18条例159・平23条例6・令6条例14・一部改正)
職名 | 勤務1日当たりの費用弁償 |
市内の公立学校の教職員 | 1,000円 |