○つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例37・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、特別職の職員のうち市内の公立学校の教職員については、別表第2に掲げる費用弁償を支給するものとし、報酬は支給しない。

(平18条例159・平20条例37・一部改正)

第3条 前条に定める報酬は、次の区分により支給する。

(1) 年額によるものは、翌年3月

(2) 月額によるものは、毎月

(3) 日額によるものは、その職務執行のとき。

(報酬の日割計算及び月割計算)

第4条 第2条の報酬を月額で定められている特別職の職員(次項において「月額報酬特別職」という。)が月の中途において任用されたとき、又は月の中途において退職、失職、死亡等(以下「退職等」という。)によりその職を離れたときは、その月の報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ月の勤務日数が定められている月額報酬特別職が月の中途において任用されたとき、又は月の中途において退職等によりその職を離れたときは、その月の報酬額は、報酬の月額をその月における勤務を要する日数で除して得た額に実際に勤務した日数を乗じて計算した額とする。

3 特別職の職にあるものの報酬が年額をもって定められている場合、新たに特別職の職についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。

(重複給与の禁止)

第5条 市長、副市長及び教育長が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平19条例18・平27条例16・一部改正)

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が委員会等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について費用弁償として旅費を支給する。ただし、費用弁償として旅費を支給するについては、別表第2に掲げる特別職の職員以外の職員については、支給しない。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(令元条例38・一部改正)

(委任)

第7条 別表第1及び別表第2に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年伊奈村条例第42号)若しくは谷和原村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年谷和原村条例第37号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年谷和原・伊奈下水道組合条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第166号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条による改正後の第5条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の第5条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条、第7条関係)

(平26条例11・全改、平26条例26・平27条例16・平28条例8・平28条例21・平31条例18・令元条例38・令2条例10・令3条例12・令5条例21・一部改正)

職名

報酬区分

報酬額

旅費(相当する職)

教育委員会

委員

月額

45,000円

一般職

選挙管理委員会

委員長

日額

10,200円

委員

日額

9,000円

監査委員

知識経験者

日額

15,000円

議会選出

日額

12,000円

農業委員会

会長


毎月59,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。

職務代理者


毎月54,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。

委員


毎月52,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。

農地利用最適化推進委員


毎月49,000円を支給することに加え、農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法により算出した額を支給する。

農業委員会委員候補者選考委員会

委員

日額

6,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

10,200円

委員

日額

9,000円

行政不服審査会

会長

日額

10,200円

委員

日額

9,000円

特別職報酬等審議会

委員

日額

6,000円

補助金等審議会

委員

日額

6,000円

政治倫理審査会

委員

日額

6,000円

総合計画審議会

委員

日額

6,000円

情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額

6,000円

選挙長

1回につき

10,800円

開票管理者

1回につき

10,800円

投票所の投票管理者

1回につき

12,800円

期日前投票所の投票管理者

1回につき

11,300円

投票所の投票立会人(6時間以上)

1回につき

10,900円

投票所の投票立会人(6時間未満)

1回につき

5,450円

期日前投票所の投票立会人(6時間以上)

1回につき

9,600円

期日前投票所の投票立会人(6時間未満)

1回につき

4,800円

選挙立会人

1回につき

8,900円

開票立会人

1回につき

8,900円

ふるさと創生事業推進委員会

委員

日額

6,000円

民生委員推薦会

委員

日額

6,000円

国民健康保険運営協議会

委員

日額

6,000円

介護認定審査会

委員

日額

19,600円

障害者給付審査会

委員

日額

19,600円

災害弔慰金等支給審査委員会

委員

日額

19,600円

生活保護嘱託医

月額

45,000円

子ども・子育て会議

委員

日額

6,000円

児童扶養(特別児童扶養手当等)障害認定医

日額

17,500円

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

6,000円

廃棄物減量等推進審議会

委員

日額

6,000円

廃棄物減量等推進員

年額

11,700円

都市計画審議会

委員

日額

6,000円

景観審議会

委員

日額

6,000円

景観アドバイザー

日額

6,000円

市営分譲住宅に関する調査会

委員

日額

6,000円

開発審議会

委員

日額

6,000円

防災会議

委員

日額

6,000円

教育支援委員会

委員

日額

6,000円

教育支援委員会の調査員

日額

6,000円

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

6,000円

いじめ調査委員会

委員長

日額

30,000円

委員

日額

25,000円

いじめ再調査委員会

委員長

日額

30,000円

委員

日額

25,000円

公民館運営審議会

委員

日額

6,000円

社会教育委員

日額

6,000円

スポーツ推進委員

日額

6,000円

スポーツ推進審議会

委員

日額

6,000円

図書館協議会

委員

日額

6,000円

文化財保護審議会

委員

日額

6,000円

学校運営協議会

委員

年額

12,000円

学校給食センター運営委員会

委員

日額

6,000円

市医

年額

119,500円

別表第2に定める額

産業医

年額

119,500円

学校医(保育所・幼稚園含む。)

1校につき

年額

119,500円

1学級につき

年額

6,100円

市歯科医

年額

99,900円

学校歯科医(保育所・幼稚園含む。)

1校につき

年額

99,900円

1学級につき

年額

4,900円

学校薬剤師

1校につき

年額

22,000円

水道運営審議会

委員

日額

6,000円

一般職

水道水源保護審議会

委員

日額

6,000円

下水道審議会

委員

日額

6,000円

農業集落排水及びコミニティ・プラント事業審議会

委員

日額

6,000円

環境保全審議会

委員

日額

6,000円

地籍調査推進委員

日額

6,000円

国民保護協議会

委員

日額

6,000円

男女共同参画推進委員会

委員

日額

6,000円

義務教育施設適正配置審議会

委員

日額

6,000円

学区審議会

委員

日額

6,000円

ホテル等建築審議会

委員

日額

6,000円

参与

月額

120,000円

男女共同参画苦情処理委員

日額

6,000円

別表第2(第2条、第6条、第7条関係)

(平18条例159・平23条例6・一部改正)

職名

勤務1日当たりの費用弁償

産業医

20,000円

保育所医

20,000円

保育所歯科医

20,000円

市医

20,000円

市歯科医

20,000円

学校(幼稚園)

20,000円

学校(幼稚園)歯科医

20,000円

学校(幼稚園)薬剤師

20,000円

市内の公立学校の教職員

1,000円

つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第29号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第29号
平成18年7月4日 条例第159号
平成18年9月29日 条例第166号
平成19年3月30日 条例第18号
平成19年6月19日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第26号
平成20年12月24日 条例第37号
平成21年3月31日 条例第14号
平成22年3月18日 条例第3号
平成23年3月30日 条例第6号
平成23年6月20日 条例第12号
平成23年12月13日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第10号
平成24年9月27日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第18号
平成25年9月26日 条例第38号
平成26年3月31日 条例第11号
平成26年9月19日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年9月23日 条例第21号
平成31年3月26日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第38号
令和2年3月26日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第12号
令和5年9月26日 条例第21号