○つくばみらい市部設置条例
平成18年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務部
(3) 市民経済部
(4) 保健福祉部
(5) 都市建設部
(平19条例38・平23条例7・一部改正)
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 秘書及び渉外に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 重要施策の総合調整及び進行管理に関すること。
エ 産業立地に関すること。
オ 市政の総合的な企画及び総合調整に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 情報化政策に関すること。
(2) 総務部
ア 議会及び一般行政に関すること。
イ 文書及び法制に関すること。
ウ 人事及び給与に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 財産管理に関すること。
カ 市税の賦課徴収に関すること。
キ 防災に関すること。
ク 交通安全及び防犯に関すること。
ケ その他他の部の主管に属さないこと。
(3) 市民経済部
ア 農林水産業に関すること。
イ 商工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 市民活動に関すること。
オ 消費者行政に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
キ 公害に関すること。
ク 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(4) 保健福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 医療福祉に関すること。
キ 老人保健に関すること。
ク 保健衛生に関すること。
(5) 都市建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 公園及び緑地に関すること。
ウ 公営住宅に関すること。
エ 建築に関すること。
オ 土木に関すること。
カ 道路及び河川に関すること。
キ 地籍調査に関すること。
ク 下水道(公共下水道事業及び農業集落排水事業を除く。)に関すること。
(平19条例38・全改、平23条例7・平25条例16・令元条例32・令2条例32・令3条例14・令5条例7・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第38号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。