○つくばみらい市職員職名規則

平成18年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)第3条第2号に定める市長の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は、別表に掲げるとおりとする。

(平19規則43・平23規則17・一部改正)

(職員の特定職名)

第4条 職員の特定職名は、法令その他に特別の定めがあるものについては、第3条に定める職名のほかに別の職名を併せて用いることができる。

(平19規則43・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22―1号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則19・全改)

職名

公室長、部長、参事、局長、課長、センター長、副参事、課長補佐、センター長補佐、室長、所長、調整監、企画監、危機管理監、事務長、主査、係長、主任、主幹、主事、技師、建築技師、精神保健福祉士、保健師、看護師、主任保育士、保育士、管理栄養士、栄養士、主事補、技師補、調理員、運転手、業務員、用務員

つくばみらい市職員職名規則

平成18年3月27日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年7月30日 規則第22号の1
令和5年3月29日 規則第19号