○つくばみらい市職員職名規則
平成18年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)第3条第2号に定める市長の事務部局の職員をいう。
(職員の職名)
第3条 職員の職名は、別表に掲げるとおりとする。
(平19規則43・平23規則17・一部改正)
(職員の特定職名)
第4条 職員の特定職名は、法令その他に特別の定めがあるものについては、第3条に定める職名のほかに別の職名を併せて用いることができる。
(平19規則43・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22―1号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則8・全改)
職名 |
公室長、部長、参事、局長、課長、センター長、副参事、市街地整備推進監、課長補佐、センター長補佐、室長、所長、調整監、企画監、危機管理監、事務長、主査、係長、主任、主幹、主事、技師、建築技師、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、主任保育士、保育士、管理栄養士、栄養士、主事補、技師補、調理員、運転手、業務員、用務員 |