軽自動車税車検用納税証明書の有効期限を延長します

現金納付以外の方法で納付した場合の軽自動車税車検用納税証明書の有効期限を延長します

  • 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始により、軽自動車の継続検査を受ける際の納税証明書の提示が原則不要(二輪の小型自動車を除く)となりましたが、下記のような場合など納税証明書が必要となることがあるため、現金納付以外の方法(口座振替や電子納付など)で納期限までに納付される方には、車検用納税証明書を6月中に郵送します。
    現金納付以外の方法で納付いただくと、納付確認ができるまでに日数を要するため、納税証明書の発行や軽自動車納付確認システム(軽JNKS)への反映がすぐにできない場合がありますので、車検用納税証明書の有効期限を翌年の6月20日まで延長します。
    令和7年6月20日までに車検(継続検査)を受ける場合には、令和6年度の証明書をご利用ください。

    【車検用納税証明書が必要となる場合】
    ・民間車検場や自動車ディーラーなどで軽JNKSでの確認ができない場合
    ・中古車の購入直後の場合
    ・対象車両に過去の未納がある場合
    ・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
    ・納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付方法によっては情報反映までに日数を要します) など

  • 令和5年度の軽自動車税を現金納付以外の方法で納付された方で、令和6年6月20日までに車検を受ける予定があり、納税証明書の提示が必要な方は、有効期限を延長した納税証明書を発行しますので窓口で申請してください。

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電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405) ファクス番号:0297-58-5631

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