「つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を施行します。(令和6年4月1日施行)

都市計画決定している4カ所の地区計画【(1)小絹地区、(2)伊奈・谷和原丘陵部地区、(3)福岡工業団地地区(福岡工業団地土地区画整理事業)、(4)つくばみらい福岡地区(圏央道インターパークつくばみらい)】について、既存の3つの条例と新設する条例を1本に集約し、条例の実効性の確保や違反建築への抑止力を高めため、罰金を10万円以下から50万円以下に引き上げるものです。
なお、新規条例の制定にあたり、既存の3つの条例については、廃止します。

条例概要

地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とした条例となります。条例化することにより、地区計画に適合しない建物を建築しようとする事業者等に対し、法的拘束力を持たせた指導・勧告等ができるようになります。

施行日

令和6年4月1日

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電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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