死亡一時金について
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数(※1)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族の方(※2)に支給されます。
※1……4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算されます。
※2……配偶者、子、父母、孫、祖父母、きょうだい姉妹の順に優先順位の高い方に支給されます。
死亡一時金の詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
死亡一時金について(日本年金機構のホームページ)
死亡一時金の金額等について
死亡一時金の金額
120,000~320,000円(保険料を納めた月数に応じて変わります)
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合
上記の金額に8,500円が加算されます。
死亡一時金を受けられる要件について
- 遺族の方が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
死亡一時金のご相談について
死亡一時金については、つくばみらい市役所国保年金課(伊奈庁舎)でご相談を承っております。