死亡一時金について

死亡一時金について

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数(※1)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族の方(※2)に支給されます。

※1……4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算されます。
※2……配偶者、子、父母、孫、祖父母、きょうだい姉妹の順に優先順位の高い方に支給されます。

死亡一時金の詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
死亡一時金について(日本年金機構のホームページ)

死亡一時金の金額等について

死亡一時金の金額

120,000~320,000円(保険料を納めた月数に応じて変わります)

 

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合

上記の金額に8,500円が加算されます。

 

死亡一時金を受けられる要件について

  • 遺族の方が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

死亡一時金のご相談について

死亡一時金については、つくばみらい市役所国保年金課(伊奈庁舎)でご相談を承っております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

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