交通事故など、第三者の行為が原因の傷病により国民健康保険(被保険者証・マイナ保険証・資格確認書)を使用する場合には届出が必要です。
届出に必要なもの(相手のある交通事故の場合)
- 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ) ※郵送の場合は不要
- 事故発生状況報告書
- 第三者行為による傷病届
- 同意書(国保用)
- 交通事故証明書(写し)
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物損事故として発行されている場合)
- 医療福祉委任状(医療福祉制度マル福の対象の方)
※受任者欄名称は「つくばみらい市」、住所は「茨城県つくばみらい市福田195番地」、代表者は「つくばみらい市長」とご記入ください。
各種様式については、茨城県国民健康保険団体連合会のページをご参照ください。
茨城県国民健康保険団体連合会(第三者行為求償事務関係)https://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/dai3shakouikyushojimu/
保険証が使えないとき
次のような場合は、国民健康保険は使えませんのでご注意ください
- 労災保険の対象となる仕事中や通勤中の事故
- けんか・泥酔などによるけがや病気
- 故意の事故や犯罪によるけがや病気