交通事故等のケガで病院にかかったとき(第三者行為)

交通事故など、第三者の行為が原因の傷病により国民健康保険(被保険者証・マイナ保険証・資格確認書)を使用する場合には届出が必要です。

届出に必要なもの(相手のある交通事故の場合)

  • 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ) ※郵送の場合は不要
  • 事故発生状況報告書
  • 第三者行為による傷病届
  • 同意書(国保用)
  • 交通事故証明書(写し)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物損事故として発行されている場合)
  • 医療福祉委任状(医療福祉制度マル福の対象の方)
    ※受任者欄名称は「つくばみらい市」、住所は「茨城県つくばみらい市福田195番地」、代表者は「つくばみらい市長」とご記入ください。

各種様式については、茨城県国民健康保険団体連合会のページをご参照ください。

茨城県国民健康保険団体連合会(第三者行為求償事務関係)https://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/dai3shakouikyushojimu/

 

保険証が使えないとき

次のような場合は、国民健康保険は使えませんのでご注意ください

  • 労災保険の対象となる仕事中や通勤中の事故
  • けんか・泥酔などによるけがや病気
  • 故意の事故や犯罪によるけがや病気

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2024年12月24日
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