日本では、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する国民皆保険制度がとられています。国民健康保険は、国民皆保険を支える医療保険の一つで、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、日ごろから加入者のみなさんの収入に応じてお金を出し合い、医療費などの費用に充てるというみんなで助け合う医療保険の制度です。
だれでも、いつ病気やけがで医療を受けるかわかりません。
もし、医療保険に加入していなかったら医療費を全額支払うことになってしまい、安心して医療を受けられなくなってしまいます。その医療費は国民健康保険税で支えられています。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険では家族の一人一人が被保険者ですが、加入は世帯単位になります。届出者や国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
- つくばみらい市に転入したとき(職場等の保険に加入していない場合)
- 職場の保険をやめたとき(退職日の翌日が国保加入日になります)
- 生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
届出は14日以内にお願いします
※加入の届出が遅れると、会社などを退職したときから国民健康保険に加入の届出をするまでに医療機関で受診した場合、全額自己負担になります。
また、国民健康保険税について国民健康保険に加入すべき日(会社などを退職した日の翌日)までさかのぼって納めることになります。(これを遡及賦課(そきゅうふか)といいます。)遡及賦課には期別納期はなくすべて一括納付になります。
国民健康保険をやめるとき
- つくばみらい市外に転出したとき
- 職場などの保険に加入したとき
- お亡くなりになられたとき(お亡くなりになられた翌日が国保喪失日になります)
- 生活保護を受け始めるとき(生活保護を受け始めた日が国保喪失日になります)
届出は14日以内にお願いします
※国民健康保険証で受診した場合、国保から給付された分の医療費を、国保では無い期間までさかのぼって、払い戻さなければなりません。