国民健康保険税の税率等の改定について
国民健康保険加入者の皆さまへお知らせ
国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるように加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。
このたび、国民健康保険の安定した運営のため、令和7年度から国民健康保険税の税率等を次のとおり改定します。
加入者の皆さまには、負担の増加をお願いすることになりますが、互いに助け合い支え合う国民健康保険制度を将来にわたり安定的に運営するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険の現状について
本市の国民健康保険の財政運営については、国民健康保険支払準備基金を取り崩し、不足額を補填している状況にあります。
被保険者の高齢化や医療の高度化により1人当たりの医療費は増加していますが、令和4年度の税率の改定時に、国民健康保険支払準備基金を活用して抑制した税率を設定して以来、基金の活用を継続して税率を据え置いてきました。
また、国は各都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を、同じ保険料負担で受けられるのが望ましいため、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、保険料水準の統一を進めています。
保険料水準の統一が見込まれている中、茨城県が示す標準保険料率と本市の税率等には差がある状況です。
標準保険料率と本市の税率等の差
標準保険料率とは、茨城県から各市町村のあるべき保険税率の見える化を図るために示されるものであり、具体的に目指すべき税率として直接参考にできる数値です。令和6年度(現在)時点で、現行の国保税率と標準保険料率では下記のとおりの差が生じています。この差を縮めていく必要が生じています。
国民健康保険税(年間税額) |
令和6年度国保税率 |
令和7年度標準保険料率 |
令和6年度税率と令和7年度標準保険料率の差 |
|
基礎課税分 |
所得割 |
5.8% | 6.12% | −0.32% |
均等割 | 21,800円 | 37,417円 | −15,617円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 1.8% | 2.78% | −0.98% |
均等割 | 13,400円 | 16,743円 | ー3,343円 | |
介護保険分(40歳から65歳未満の方) | 所得割 | 1.2% | 2.39% | ー1.19% |
均等割 | 13,700円 | 17,381円 |
ー3,681円 |
今回の改定内容
令和6年度からの税率を維持した場合、保険料水準の統一の際に急激な税額の増額となるため、加入者の皆さまの負担を少しでも軽減できるよう、支払準備基金を活用し税率を抑えつつ、数年間をかけて段階的に改定いたします。
国民健康保険税(年間税額) |
改定前(令和6年度) |
改定後(令和7年度) |
増減幅 |
|
基礎課税分 | 所得割 | 5.8% | 5.9% | 0.1% |
均等割 | 21,800円 | 25,700円 | 3,900円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 1.8% | 2.1% | 0.3% |
均等割 | 13,400円 | 14,300円 | 900円 | |
介護保険分(40歳から65歳未満の方) | 所得割 | 1.2% | 1.5% | 0.3% |
均等割 | 13,700円 | 14,700円 |
1,000円 |
※基礎課税分、後期高齢者支援金分については加入者全員にかかり、介護保険分については40歳から65歳未満の方にのみかかります。
※基礎課税分、後期高齢者支援金分について、未就学児については均等割の半額を国の制度により軽減、未就学児を除く20歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方については、市の制度により均等割の半額を減免します。
※低所得世帯の軽減については、表に記載されている均等割が、世帯主及び国保加入者の所得の合計額に応じて7割・5割・2割に軽減されます。