農業者年金制度

農業委員会では、農業者年金の加入・受給の手続きを行っています。

農業者年金制度が平成14年1月1日から新しくなりました。新しい制度は、積立方式が採用され、加入者数などに影響されにくい長期的に安定した制度となりました。また、意欲ある担い手に対して、政策支援として国から保険料の一部が助成されます。

加入要件

  • 農業に年間60日以上従事している
  • 年齢が20歳以上60歳未満
  • 国民年金1号被保険者

保険料

  • 月額20,000円を基本とし、67,000円まで1,000円刻みで増額できます。
  • 政策支援対象者(認定農業者で青色申告者等の意欲ある担い手)には、国の助成により負担金が軽減されます。

年金の種類

  • 農業者老齢年金:新制度加入者全員が65歳から受給できます。
  • 特例付加年金:政策支援を受けた方が農業経営を移譲したときに受給できますが、保険料納付済期間が20年以上必要です。

※詳しい内容については、農業委員会事務局またはお近くのJAまでお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:6301・6302)

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2020年11月20日
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