つくばみらい市では、「水質検査計画」に基づくきめ細かな水質検査により、水道水の「安全」と「安心」を確保します。
1.基本方針
- 検査地点は、水質基準が適用される蛇口に加えて、浄水場、配水場の出口及び水源とします。
- 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目とします。
- 検査の頻度は、水源の状況、検査する項目のこれまでの検査結果等を考慮して決定します。
2.水道事業の概要
(1)事業体の名称
つくばみらい市水道事業
(2)給水区域
つくばみらい市全域
(3)計画給水人口
52,000人
(4)計画一日最大給水量
- 伊奈地区 7,600立方メートル
- 谷和原地区 6,250立方メートル
- みらい平地区 4,150立方メートル
(5)水源
- 久保浄水場 県水受水+地下水
- 谷和原浄水場 県水受水+地下水
- みらい平配水場 県水受水+地下水
(6)浄水処理法
- 久保浄水場 前塩素処理−急速ろ過−後塩素処理
- 谷和原浄水場 前塩素処理−急速ろ過−後塩素処理
3.水道の原水及び水道水の状況
お客様に供給している水は、茨城県企業局から送られてくる浄水(ろ過・消毒済)と浄水場で地下水をろ過・消毒した浄水です。茨城県企業局から送られてくる浄水は、茨城県で同様に厳しい水質管理を行います。水道水は、これまでの検査結果から、水質基準に適合しており、安全で良質な水です。
4.検査地点
(1)蛇口
浄水場・配水場の系統ごとに、6箇所の検査地点を設定しました。
(2)浄水場・配水場の出口
水道法に基づく1日1回行う検査は、浄水場・配水場の出口、またはそれに代わる場所の水を検査します。
(3)水源
水源の水質は、安全で良質な水道水を供給するための浄水処理に影響を与えるため、各浄水場の原水(地下水)を検査します。
5.水質検査項目
水質基準項目は、法令でも定められている項目を検査します。また、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査も行います。
6.水質検査方法
水質検査は、国土交通省及び環境省に登録する水質検査機関で行い、検査方法は、国が定めた水道水の検査方法によって行います。なお、その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
7.臨時の水質検査
定期的な検査以外にも、水源の水質が悪化したとき等水質基準に適合しないおそれがある場合には、臨時の水質検査を行います。
8.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は、毎年作成し、つくばみらい市上下水道課で閲覧できるほか、つくばみらい市のホームページに掲載します。また、検査結果も同じく公表します。
9.関係者との連携について
水源その他の水道施設で災害、水質事故等が発生した場合は、必要に応じ、国、県の関係機関及び近隣町村、水質検査受託者等と連携して、必要な対応を行います。