令和5年(2023年)11月の「水銀に関する水俣条約の第5回締約国会議(COP5)」において、水銀使用製品である一般照明用の蛍光ランプの製造及び輸出入が、令和9年(2027年)までに段階的に禁止となることが決定されました。
※すでに使用している製品は、使い続けることができます。
※製造禁止となる令和9年末までに製造された製品(在庫)は、売買することができます。
詳しくは下記リンクから環境省のホームページをご確認ください。
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html
なお、蛍光ランプからLED照明に交換する際、組み合わせが不適切であると点灯しなかったり、最悪の場合発火する恐れもありますので、LED照明への入れ替えに際しては、照明器具のメーカーや販売店等にご相談ください。
また、ご不要になりました蛍光ランプは「有害ごみ」として、市役所や公共施設等にて拠点回収しております。
詳しくは「有害ごみ」のページをご確認ください。
一般照明用の蛍光ランプが製造・輸出入禁止になります!(2027年末までに)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生活環境課
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〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階
電話番号:0297-58-2111
ファクス番号:0297-52-6024
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- 2026年6月12日
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