埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことを指し、主に遺跡といわれている場所のことです。
つくばみらい市教育委員会では、遺跡の保存やその取扱いに関する業務を行っています。
土木工事等を行う際の手続き
まずはお問い合わせください
遺跡が所在する場所のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、この場所で工事などの掘削を行う際には、文化財保護法に基づく茨城県教育委員会への届出と、何らかの保存措置をとる必要があります。
届出には期限(工事着工日の60日前まで)があり、また発掘調査が必要となった場合は、長い調査期間や費用がかかることもありますので、工事などの掘削を行う際は、まずは包蔵地に該当しているかどうか、できるだけ早く生涯学習課までお問い合わせください。
包蔵地の照会は、該当地の位置図・案内図をご用意いただいた上で教育委員会生涯学習課文化振興室窓口または、FAX(0297-58-5711)、MAIL(syougai-g01@city.tsukubamirai.lg.jp)でお問い合わせください。
※包蔵地の範囲は、更新される場合がありますので、御自分で判断なさらずに必ずお問い合わせください。
埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)の提出
埋蔵文化財包蔵地内または包蔵地に隣接する場所において掘削を伴う工事を行う際には、下記の「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」を生涯学習課まで御提出ください。
なお、埋蔵文化財が所在しない場所であっても、工事の内容によっては照会文書の提出をお願いすることがあります。
- 【つくばみらい市教育委員会宛て】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会) [WORD形式/17.13KB]
包蔵地に該当する場合
文化財保護法に基づく手続きが必要となります。
- 埋蔵文化財発掘の届出
※下記にファイルがあります。 - 市教育委員会による確認調査
- 茨城県教育委員会から指示される必要な措置をとること
埋蔵文化財関係手続書類
- 【茨城県教育委員会宛て】埋蔵文化財届出・別記 [WORD形式/42.5KB]
- 【つくばみらい市教育委員会宛て】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会) [WORD形式/17.13KB]
- 【つくばみらい市】建築確認申請及び照会に来られた皆様へ [PDF形式/4.11MB]
※手続きに必要な書類が異なる場合がありますので、まずは窓口やお電話でお問い合わせください。
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法に基づき、市教育委員会を通じて茨城県へ届出をする必要があります。発見時の現状を変更することなく、遅滞することなく、市教育委員会生涯学習課文化振興室まで御連絡ください。