請求書の押印等の見直しについて(要件緩和)
これまで押印不要の要件としてきました「担当者の氏名及び連絡先(電話番号)の記載」を削り、さらに請求者の負担軽減等を図るため見直しを行います。
- 適用時期
令和6年9月1日以降に提出された請求書から適用します。 - 令和6年9月1日以降の取扱
押印不要の要件は、次の1及び2を満たす場合とします。なお、インボイス登録をされていない請求者は、「2.インボイス登録番号の記載」を除きます。
- 請求者の住所、氏名(法人又は団体の場合は名称及び所在地)及び連絡先(電話番号)を記載する。法人又は団体の場合、代表者氏名の記載有無は問いません。
- インボイス登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)を記載する。
令和6年9月1日以降請求書押印不要等に関するQ&A [PDF形式/320.56KB]