市内の土地を取引する場合の届出

つくばみらい市内の土地を取引する場合、取引を行った土地が一定の条件に当てはまると、法律に基づく届出を行っていただく必要があります。届出がされなかった場合、罰則がありますのでご注意ください。
届出していただく内容は以下のものになります。

国土利用計画法(国土法)

つくばみらい市内の一定面積以上の土地権利を取得した方は、国土利用計画法(国土法)の届出が必要となります。
詳しくは国土利用計画法(国土法)の届出のページをご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

つくばみらい市内の一定面積以上の土地を有償で譲渡する方は、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出が必要となります。
詳しくは公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申請制度のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2016年2月12日
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