なぜ地籍調査が必要なのですか?

 お近くの法務局(つくばみらい市の管轄は水戸地方法務局取手出張所)には、土地の公図が保管されていますが、中には明治時代の地租改正で作られたものもあります。日本の土地に関する記録の約半分は、このときの公図(字限図:あざきりず)を元にしたものがいまだに使用されており、土地の形状や境界が不明確だったり、当時の不正確な測量のため土地の実態を正確に把握できない場合もあります。また、登記簿に記載されている面積についても根拠となる地積測量図がなかったりするので、正確な面積とは異なっている可能性があります。

 特に字限図は長い年月の間に土地の利用状況が変わっても、それに合わせて作成のし直しなどはしていないため、現在の土地と合致せず、公図としての役割を果たせないものになっているのもあります。

 このように公図が不完全では、まちづくりのための公共事業の進行や、個人レベルでも境界紛争や土地取引などでトラブルが発生する原因ともなります。

 そのため、限りある土地の有効活用や財産である土地の保護のために土地の実態を正確に把握する「地籍調査」を行うことが必要なのです。

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  • 2024年10月22日
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