| No. | 07-01 |
|---|---|
| 案件名 | つくばみらい市空家等及び所有者不明土地等対策計画(案) |
| 募集期間 | 令和7年11月10日(月曜日)から令和7年12月9日(火曜日) |
| 担当課 | 住まい開発政策課 |
| 問合せ先 | 0297-58-2111(内線5405) |
概要
本市では、急激に進行する少子高齢化社会のなかで増加する空家等に関する課題に対して、平成25年から取り組みを開始し、平成27年施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」を踏まえ、平成28年には「つくばみらい市空家等対策計画」を策定し、空家等の適正な管理や利活用を推進する施策を展開してきました。また、令和3年には、空家等対策を円滑に進めるため、法に定めるもののほか、緊急安全措置や立入調査等について定めた「つくばみらい市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。
また、平成 30 年施行の「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」及び令和4年総務省・国土交通省告示の「所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」を踏まえ、令和6年に「つくばみらい市所有者不明土地等対策計画」を策定し、今後増加が見込まれる所有者不明土地等に対する対策を講じてきました。
今回、「つくばみらい市空家等対策計画」及び「つくばみらい市所有者不明土地等対策計画」が計画期間の最終年度にあたることから、国からの通知があった空家等対策と所有者不明土地等対策を一体的・総合的に推進する方針に基づき、2つの計画を統合し、両対策を連携させて推進することで安心して暮らせる良好な生活環境の確保を目指し、「つくばみらい市空家等及び所有者不明土地等対策計画」の改定作業を進めています。
公表案件(資料は意見募集期間に合わせて公開いたします)
つくばみらい市空家等及び所有者不明土地等対策計画(案)
【関連資料】※資料は意見募集の対象外です。
関連資料:つくばみらい市空家等及び所有者不明土地等対策計画(案)概要版
◎公表案件は、次の場所でもご覧いただけます。
閲覧時間は各施設の開庁・開館時間のみとなります。
- 伊奈庁舎 市民窓口課
- 谷和原庁舎 住まい開発政策課
- 伊奈公民館
- 谷和原公民館
- みらい図書館 supported by 成島建設
- 谷井田コミュニティセンター
- 板橋コミュニティセンター
- 小絹コミュニティセンター
- みらい平コミュニティセンター supported by 成島建設
- 市民活動まちづくりセンター(みらい平市民センター3階)
意見募集期間
令和7年11月10日(月曜日)から令和7年12月9日(火曜日)
説明会日時・会場
令和7年11月15日(土曜日) 午前10時~11時 谷和原庁舎2階大会議室
意見を提出できる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所または事業所を有する方
- 市内の事務所または事業所に勤務している方
- 市内の学校に在籍している方
- 市に対して納税義務がある方
- 本事案に利害関係を有する方
意見の提出方法(意見募集期間に合わせて公開いたします)
次の意見提出用紙または意見提出専用送信フォームに、ご意見及び必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
- 意見提出用紙
※意見提出用紙は、閲覧場所にも設置してあります。- 直接持参
伊奈庁舎市民窓口課または谷和原庁舎住まい開発政策課まで書面提出 - 郵送
〒300-2492 つくばみらい市加藤237
つくばみらい市住まい開発政策課 宛 - FAX
0297-52-6024 (つくばみらい市住まい開発政策課 宛)
- 直接持参
- 意見提出専用送信フォーム
注意事項
- 住所・氏名・電話番号を必ず記入してください。(市外在住の方は、あわせて勤務先または学校名も記入してください。)
- ご意見は日本語で、文言を具体的に修正(追加・削除)する形で記入してください。
- 電話でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。
- 提出期限までに到着しなかった場合は、無効とさせていただきます。
- ご意見及び回答は、市ホームページ等で公表することとし、個別の回答は行いません。
※お寄せいただいたご意見等の概要は、このサイト等で公表させていただきます。ただし、個人情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど)は公表いたしません。
また、お寄せいただいたご意見及び個人情報については、この目的以外には一切使用いたしません。