1. 目的
この指針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関(以下「審議会等」という。)の会議の公開に関する基本的な事項を定め、市民に対して審議会等の審議内容を明らかにする事により、開かれた市政を推進することを目的とする。
2. 会議の公開の基準
審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができる。
(1)つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)第7条に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議等をする場合
(2)公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
3. 公開又は非公開の決定
(1)審議会等の会議の公開又は非公開は、前条に定める公開の基準に基づき、審議会等の長が当該会議に諮って決定する。
(2)審議会等の長は、会議を公開しないと決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
4. 公開の方法等
(1)審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
(2)審議会等の長は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
(3)審議会等の長は、公開にあたり会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の秩序維持に努めるものとする。
(4)審議会等の長は、前項の秩序維持に必要と認めるときは、傍聴者に対して会場から退出を求めることができる。
5. 会議開催の周知
審議会等は、会議を開催するにあたって、開催の日時、開催の場所、議題、傍聴者の定員その他必要な事項を会議の開催日の一週間前までに市役所掲示板又はホームページに掲載しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する場合は、この限りではない。
6. 会議の結果の公開
審議会等は、会議の結果について議事録を作成し、公表に努めるものとする。
なお、議事録及び会議資料等の写しについては、担当課において市民の閲覧に供するよう努めるものとする。