就学援助制度に係る医療費の援助について(医療券の申請・利用)

就学援助の医療費援助とは

就学援助を受けているお子様が、学校の健康診断において、学校保健安全法で定められた疾病の治療の指示を受けた場合、その治療のための医療費を援助します。

対象となる方

つくばみらい市就学援助制度において、準要保護の認定を受けている方

対象となる疾病

学校保健安全法施行令第8条に定められる次の疾病の治療に限られます。

  • トラコーマ
  • 結膜炎
  • 白癬・疥癬・膿痂疹
  • 中耳炎
  • 蓄膿症(慢性副鼻腔炎)
  • アデノイド
  • むし歯(う歯)
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む)

※保険診療の対象となる治療に限ります。

医療費援助の範囲

原則、保険診療に係る医療費の自己負担額(保険適用後の自己負担分)になります。

※小児医療福祉費支給制度(小児マル福)との併用はできません。他の疾病と同時に治療をする際は、医療券を使用せず、小児マル福を使用された方が、自己負担額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。

申請手続き・利用方法

医療費の援助を受けるには、つくばみらい市教育委員会が発行する医療券が必要となります。

申請方法

  1. いばらき電子申請・届出サービスによる申請
  2. お子様の通う学校に申請書を提出
  3. 教育委員会学校総務課へ申請書を提出

申請書

申請後、医療券を発行します。発行までに通常10日前後かかります。

利用方法

医療券は発行後、お子様が通う学校を通じてお渡しします。

医療券がお手元に届きましたら医療機関を受診し、受付に医療券をご提出ください。

医療機関にて医療券に必要事項の記入が完了しましたら、学校または教育委員会学校総務課へご提出ください。

支給方法

教育委員会から医療機関の口座へ直接、医療費をお支払いします。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

学校総務課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 教育委員会教育棟

電話番号:0297-58-2111(内線:7102・7103・7106~7110)

ファクス番号:0297-58-5711

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  • 【更新日】2026年8月7日
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