就学援助の医療費援助とは
就学援助を受けているお子様が、学校の健康診断において、学校保健安全法で定められた疾病の治療の指示を受けた場合、その治療のための医療費を援助します。
対象となる方
つくばみらい市就学援助制度において、準要保護の認定を受けている方
対象となる疾病
学校保健安全法施行令第8条に定められる次の疾病の治療に限られます。
- トラコーマ
- 結膜炎
- 白癬・疥癬・膿痂疹
- 中耳炎
- 蓄膿症(慢性副鼻腔炎)
- アデノイド
- むし歯(う歯)
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
※保険診療の対象となる治療に限ります。
医療費援助の範囲
原則、保険診療に係る医療費の自己負担額(保険適用後の自己負担分)になります。
※小児医療福祉費支給制度(小児マル福)との併用はできません。他の疾病と同時に治療をする際は、医療券を使用せず、小児マル福を使用された方が、自己負担額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
申請手続き・利用方法
医療費の援助を受けるには、つくばみらい市教育委員会が発行する医療券が必要となります。
申請方法
- いばらき電子申請・届出サービスによる申請
- お子様の通う学校に申請書を提出
- 教育委員会学校総務課へ申請書を提出
申請書
申請後、医療券を発行します。発行までに通常10日前後かかります。
利用方法
医療券は発行後、お子様が通う学校を通じてお渡しします。
医療券がお手元に届きましたら医療機関を受診し、受付に医療券をご提出ください。
医療機関にて医療券に必要事項の記入が完了しましたら、学校または教育委員会学校総務課へご提出ください。
支給方法
教育委員会から医療機関の口座へ直接、医療費をお支払いします。