1.概要
障がいがあり、特別支援学級等に在籍するお子様がいる保護者の方に、学校生活を送る上で必要な経費の一部を援助する制度です。
2.制度の対象となる方
つくばみらい市立の小中学校に在籍し、次の1~2のいずれかに該当するお子様の保護者で、世帯の所得基準が支弁区分の基準額に該当する方が対象になります。
- 特別支援学級に在籍しているお子様の保護者
- 通常級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度(※1)に該当するお子様の保護者
※1学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度について [PDF形式/422.12KB]
支給対象となる支弁区分の基準額について
前年中の世帯の収入額(※2)と、前年中の生活保護基準額を基に算出した金額(需要額)との倍率により、支弁区分を決定します。
※2【収入額】= 所得金額の合計額 − 控除額(社会保険料、生命保険料、地震保険料、小規模共済等掛金 等)
所得金額の合計額及び控除額は、当該年度の市民税・県民税に係る税額決定通知書等でご確認ください。
基準額の目安額
| 世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 世帯の所得額 | 361万 | 441万 | 526万 | 574万 |
大まかな目安としてご参照ください。
世帯の人数は同じでも、年齢構成等によって金額は異なります。
表中の金額は、同一生計世帯全員分の合計所得額から控除額(社会保険料、生命保険料、地震保険 等)を差し引いた額です。
3.支給の範囲
学用品等購入費(小1・中1は除く)
新入学児童・生徒学用品費等(小1・中1のみ)
校外活動等参加費
修学旅行費
学習通信費
学校給食費(中学生のみ)
学年及び申請時期等により支給対象にならない費目もあります。
4.支給額(令和8年度)
小学校
| 費目 | 支給額 |
| 学用品等購入費 | 5,820 円 |
| 新入学児童・生徒学用品費等 | 28,530円 |
| 校外活動等参加費(宿泊なし) | 実績額の2分の1(上限800円) |
| 校外活動等参加費(宿泊あり) | 実績額の2分の1(上限1,845円) |
| 修学旅行費 | 実績額の2分の1(上限10,790円) |
| 学習通信費(一世帯あたり) | 12,000円 |
中学校
| 費目 | 支給額 |
| 学用品等購入費 | 11,370円 |
| 新入学児童・生徒学用品費等 | 31,500円 |
| 校外活動等参加費(宿泊なし) | 実績額の2分の1(上限1,155円) |
| 校外活動等参加費(宿泊あり) | 実績額の2分の1(上限3,105円) |
| 修学旅行費 | 実績額の2分の1(上限28,860円) |
| 学習通信費(一世帯あたり) | 12,000円 |
| 学校給食費 | 実績額の2分の1(月上限2,150円) |
表中の金額は、令和8年度の支給額(年額)です。国からの通知等により、費目や金額変更の可能性があります。
5.申請方法
例年5月頃にお子様が通う学校を通じて申請書類等をお渡しいたします。
お子様の通う学校へ申請書書類をご提出ください。
6.申請時の注意点
- 毎年度申請が必要になります。
- 住民税を申告していない場合、審査ができません。収入の有無に関わらず、市役所税務課又は税務署で申告してください。
- 就学援助制度と同時に申請することは可能ですが、重複して支給を受けることはできません。どちらも認定になった場合には、就学援助の支給が優先されます。