農業振興地域のお知らせ

農業振興地域制度の仕組み

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、市では「農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中で今後とも相当長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として設定し、農業振興のために必要な施策を行う制度です。

農業振興地域整備計画とは

優良な農地を保全するとともに、農業の振興を図る地域を設定し、土地の有効活用と農業の近代化を実施するため市町村が定める総合的な計画です。つくばみらい市の農業振興地域の対象地は、都市計画用途地域を除くほぼ全域です。

農用地区域とは

農業振興地域内には、農地として利用するための土地の区域を定めています。これを「農用地区域」といいます。農用地区域に設定されると、優良な農地の保護のため、農地の整備・改良等に対して各種補助が受けられ、また売買、贈与などの際には税制上の優遇が適用されますが、農業以外の目的での利用が制限されております。

基礎調査と総合見直しとは

市町村は、約5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査を実施するものとされています。この基礎調査は、情勢の変化への適切な対応のために調査を行います。

この基礎調査の結果により、農業振興地域整備計画を変更する必要が生じたと判断された場合に行なう変更を総合見直しと呼んでいます。

農振除外とは

農業振興地域内の農用地は、原則として農地の転用が認められていないため、土地を農業以外の目的で利用する場合には、事前に農業振興地域内の農用地からの除外(「農振除外」と呼んでいます。)の手続きが必要です。

農振除外ができる土地とは

農用地区域は、農業のために利用する土地(農地)を保全する区域で、原則として農業以外の目的での利用は出来ません。やむを得ず、農用地区域内で住宅の建築や敷地(宅地)の拡張、駐車場などとして利用したい場合には、次の5つの条件をすべて満たし、更にその他法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがある場合に限り、農振除外をすることができます。

  1. 農地以外に利用することが特に必要かつ適当であり、他にふさわしい土地がないこと。
  2. 農地以外に利用することで、他の農地に迷惑がかからないこと。
  3. 担い手が経営する一団の農用地の集団化に支障を及ぼさないこと。
  4. 農業用施設(用排水路や農道など)の機能に迷惑がかからないこと。
  5. 土地改良事業などを行なった区域内では、事業完了の翌年度から8年以上経過していること。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業経済課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2021年4月8日
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