必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も
「最低賃金制度」は、働くすべての人に、賃金の最定額(最低賃金額)を保障する制度のことです。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
1. 茨城県最低賃金
時間額 1,005円(引き上げ額:52円)
効力発生年月日 :令和6年10月1日
適用範囲:茨城県内の事業所で働くすべての労働者
※なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が適用されます。
2. 茨城県の特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金名 | 時間額 |
---|---|
鉄鋼業 | 1,046円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,005円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、 |
1,002円 |
各種商品小売業 | ※ |
※「各種商品小売業」の最低賃金は、令和6年の改正はありません。そのため、令和6年10月1日から、茨城県最低賃金(時間額1,005円)が適用されます。
効力発生年月日 令和5年12月31日
最低賃金額以上の賃金が支払われていますか?
お確かめ下さい。
詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧下さい。
最低賃金についてのお問い合わせ先
茨城労働局 労働基準部 賃金室
〒310−8511 水戸市宮町1丁目8−31 茨城労働総合庁舎6F
電話番号:029−224−6216