茨城県最低賃金のお知らせ

必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も

「最低賃金制度」は、働くすべての人に、賃金の最定額(最低賃金額)を保障する制度のことです。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

1. 茨城県最低賃金

時間額 1,005円(引き上げ額:52円)

効力発生年月日 :令和6年10月1日

適用範囲:茨城県内の事業所で働くすべての労働者

※なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が適用されます。

2. 茨城県の特定(産業別)最低賃金

特定最低賃金
特定最低賃金名 時間額
鉄鋼業 1,046円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,005円

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、
医療用機械器具・医療用品、光学器械器具・レンズ、
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具、時計・同部分品製造業

1,002円
各種商品小売業

※「各種商品小売業」の最低賃金は、令和6年の改正はありません。そのため、令和6年10月1日から、茨城県最低賃金(時間額1,005円)が適用されます。

効力発生年月日 令和5年12月31日

最低賃金額以上の賃金が支払われていますか?
お確かめ下さい。

詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧下さい。

最低賃金についてのお問い合わせ先

茨城労働局 労働基準部 賃金室

〒310−8511 水戸市宮町1丁目8−31 茨城労働総合庁舎6F

電話番号:029−224−6216

 

 

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厚生労働省最低賃金リーフレット [PDF形式/2.58MB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業経済課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2024年10月1日
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