企業誘致用地等登録制度

市内に立地を希望している企業の皆さんに、工業専用地域等で未利用の土地や建物の情報を提供します。
また、市内の工業専用地域等で未利用の土地や建物を所有している方からの情報も募集しています。

制度イメージ

企業誘致用地等登録制度の流れ図

登録情報

登録物件一覧
登録
番号
登録物件 所在地 土地面積 建築面積 売却・賃貸 希望価格 用途地域
1 貸付済み            
2 貸付済み            
3 貸付済み            
4 売却済み

 

      

    

 

 

※登録詳細情報なし

目的

市内の未利用の土地や建物の所有者等の皆様から情報を市に登録していただき、立地を検討している企業の方々に広く紹介します。

要件

市に登録できる要件は、次のとおりです。

(1)対象区域

都市計画法第8条第1項に規定する、工業専用区域・工業地域・準工業地域

(2)土地

  • 1区画(一団の土地として利用可能な区域を含む。)の面積が、500平方メートル以上であること。
  • 公道に接続、又は接続できること。
  • 「建物」の要件に該当する場合は、500平方メートル以下でも可とする。

(3)建物

  • 1棟の延床面積が100平方メートル以上であること。
  • 1つの建物として利用可能な場合も含む。
  • 公道に接続、又は接続できること。

(4)その他

  • 抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。(抹消可能な場合を除く。)
  • 土地の境界、建物の所有区分が明確であり、所有権の権利について争いがないこと。
  • 所有者と登記名義人が同一であること。(共有名義の場合は、全員の同意が必要。)

※登録できない場合もありますので、ご了承ください。

登録簿への登録

  • 登録簿へ登録できるのは、土地又は建物の所有者となります。
  • 登録簿へ登録できる期間は、2年間とします。登録の更新は可能です。

留意事項

  • 交渉や契約は、所有者と企業で行ってもらいます。
  • 市は、情報の提供のみで、交渉や契約について関与せず、一切の責任を負いません。

立地を希望している企業の皆さんへ

登録簿から希望する土地や建物がありましたら、立地申出書(様式第8号) [WORD形式/42KB]を使用して市へ申出ください。
申出に基づき、市では所有者の意向を確認いたします。

未利用の土地や建物を所有している皆さんへ

工業専用地域等で未利用となっている空物件などございましたら、登録申請書(様式第1号) [WORD形式/51KB]及び同意書(様式第2号) [WORD形式/41.5KB]を使用して、ぜひご連絡ください。

要綱

企業誘致用地等登録制度実施要綱 [WORD形式/152KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎3階

電話番号:0297-58-2111(内線1200~1206)

ファクス番号:0297-58-5611

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  • 2022年6月3日
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