令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入されました。
指定の有効期間は、水道法第25条の3の2により5年となります。
指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。
継続して指定を受ける場合には、更新の申請が必要となります。
更新対象者には、6月中に更新通知をお送りいたします。
令和7年度における更新対象事業者及び受付期間は以下のとおりです。
令和7年度更新対象事業者
指定番号 | 更新受付期間 |
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第267号から第272号まで | 令和7年7月1日から令和7年7月18日まで |
更新の申請をされる方は、お手元に届いた更新通知をご一読の上、申請期間内に更新の手続きをお願いします。
申請書類は下記からダウンロードしていただけます。