深刻化する空き家・空き地問題への対策として、国は令和2年の税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置を創設しました。これは、国が定めた要件を満たした、個人が所有する低未利用土地等を譲渡した場合、所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100 万円控除)が受けられる、というものです。
つくばみらい市では、制度の利用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を交付します。
なお、「低未利用土地等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。
詳細については、下記の国土交通省、国税庁のホームページをご確認ください。