市街化を抑制する区域(市街化調整区域)では、建物が現存していなければ、再建築の要件が限定されてしまい、新たに住宅を建築することができない場合があります。このように、空き家跡地の利活用は難しく、所有者が空き家の解体をためらう一因となっています。
そこで、空き家の敷地(空き家の跡地)において、解体後、更地の状態でも集落の出身者要件など問うことなく、再建築を可能にしました。
なお、諸条件を満たす必要があるため、事前に住まい開発政策課へご相談ください。
〇判断基準(概要)
災害リスクの低い地域における空家対策等を踏まえた宅地の有効活用のための建築許可について、「提案基準12 その他特に定めのないものの取扱いについて」により茨城県開発審査会に付議するうえでの許可となります。
※判断基準の詳細は下記リンクをご参照ください。
空き家解体後の再建築(利活用)の基準緩和について [PDF形式/176.53KB]