公的年金からの天引き(特別徴収)について

市・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)が始まります。
公的年金受給者の納税の利便を図る観点から、現在、納付書や口座振替でお支払いいただいている市・県民税が公的年金から天引き(特別徴収)されることになります。

1.対象者

以下の要件が全て満たされる方が対象です。

  • 前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっていること
  • 当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを受けていること(1つの年金において18万円以上であること)
  • 介護保険料が年金から天引きされていること
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えない方

2.対象となる公的年金

老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする老齢等年金給付)

3.徴収する税額

公的年金等のみに係る所得に対する所得割額及び均等割額
※給与所得など公的年金以外の所得に係る税額は、別途に個別納付または給与天引きで徴収されることになります。

4.徴収方法

初めて特別徴収となる年
  普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

(例)年税額

60,000円

15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
  • 年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付書や口座振替等でご自分でお支払いいただきます。
  • 年度後半の10月・12月・2月の年金支払い時においては、年税額の6分の1ずつを年金から天引き(特別徴収)いたします。
特別徴収2年目以降の算出方法
  特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の
下半期に
徴収した額の1/3
前年度の
下半期に
徴収した額の1/3
前年度の
下半期に
徴収した額の1/3
年税額から
仮徴収額を
控除した額の1/3
年税額から
仮徴収額を
控除した額の1/3
年税額から
仮徴収額を
控除した額の1/3

(例)年税額

66,000円

10,000円 10,000円 10,000円 12,000円 12,000円 12,000円
  • 上半期(4月・6月・8月)の年金支払い時においては、前年度の下半期(前年の10月から翌年の3月)に特別徴収(天引き)した額の3分の1ずつを仮徴収(天引き)します。
  • 下半期(10月・12月・2月)の年金支払い時においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、本徴収(天引き)します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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