概要
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことであり、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
令和元年11月5日(火曜日)から
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
に、本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
※一度記載した旧姓(旧氏)は、変更や削除の請求手続きをしない限り記載され続けます。
※併記した旧姓(旧氏)を変更や削除した後に、戸籍上の氏が変更していない場合は、変更や削除した旧姓(旧氏)を再度併記することはできません。
また、令和7年5月26日から住民票に旧姓(旧氏)と併せて旧姓(旧氏)の振り仮名を記載できるようになりました。
令和7年5月26日以降に旧姓(旧氏)を併記する場合
住民票等に新たに旧姓(旧氏)の併記を希望される場合、旧姓(旧氏)と併せて旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらかだけを記載することはできません。
令和7年5月25日までに旧姓(旧氏)を併記していた場合
令和7年6月下旬から翌月上旬までの間に旧姓(旧氏)を併記されていた方に対して「住民票に併記される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しました。
この通知書に記載された振り仮名をご確認いただき、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに旧姓(旧氏)の振り仮名の記載の請求を行ってください。請求方法につきましては、通知書をご確認いただくか、市民窓口課にお問い合わせください。
なお、旧姓(旧氏)の振り仮名の記載の請求がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票等に記載されます。
住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するには?
旧姓(旧氏)を併記する場合、市民窓口課にて旧姓(旧氏)記載の請求を行ってください。
請求できる方
- 本人又は代理人
代理人が請求する場合、追加で必要な書類などがございます。必要書類の詳細は下記をご確認ください。
請求できる場所及び受付時間
市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎各1階)
平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後5時まで
※祝日・年末年始を除く
※日曜開庁窓口では請求することができません
市民窓口課(みらい平市民センター1階)
平日(火曜日から金曜日):午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始を除く
※平日(火曜日から金曜日)の午後5時以降及び土曜日は請求することができません
※月曜日は休所日となりますのでご注意ください
必要書類
本人が請求する場合
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、旅券 など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧姓(旧氏)の振り仮名の疎明資料(旧氏の振り仮名が記載されている銀行口座の名義が記載された預金通帳やパスポート、社員証 など)
代理人が請求する場合
- 代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、旅券 など)
- 請求に係る方のマイナンバーカード(同一世帯員又は法定代理人の方が代理人の場合)
- 旧姓(旧氏)の振り仮名の疎明資料(旧氏の振り仮名が記載されている銀行口座の名義が記載された預金通帳やパスポート、社員証 など)
- 委任状 [PDF形式/188.84KB]など(※)
※委任状の記載例は「委任状(記入例) [PDF形式/283.76KB] 」をご覧ください。
※法定代理人が手続きする場合は登記事項証明書や戸籍謄本などが必要になる場合がございます。
必要書類に関する注意点
旧姓(旧氏)を併記するにあたり、戸籍謄本等の提出が原則不要になりました。ただし、電子化されていない一部の戸籍など、戸籍システムで確認することができない戸籍の場合は、「住民票等に併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍謄本等に至るまでの全ての戸籍謄本等(原本)」の提出が必要です。あらかじめご了承ください。
※なお、提出いただく戸籍等は返却することができません。コピーなどが必要な場合は、事前にご自身でコピーをしてから手続きをしてください。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り変更ができます。)
旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載がされます。
なお、必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)併記を削除することが可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更した時に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)から一つを選んで再び併記することができます。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
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