後期高齢者医療制度の給付について

高額療養費

一ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えて窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として払い戻されます。

なお、該当する方には、茨城県後期高齢者医療広域連合より申請のご案内をお送りしますので、ご案内にしたがって申請をしてください。また、申請により振込口座の登録をした場合、2回目以降の高額療養費該当分からは自動的に払い戻されます。

  • 支給方法は、茨城県後期高齢者医療広域連合からの銀行振り込みとなります。支給までにおよそ3ヶ月程度かかります。
  • 過去に申請したことがあり、指定口座の変更を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。

高額療養費の自己負担限度額の詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

申請に必要なもの

・高額療養費支給申請書(広域連合から送付されたもの)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)

・被保険者本人の銀行口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

※代理の方が申請、または代理の方名義の金融機関口座を登録する場合は、申請書内の委任欄の記入が必要となります。

自己負担限度額の適用区分について

マイナ保険証を利用する方は、医療機関・薬局の窓口で自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでなく、資格確認書を利用する方は自己負担限度額等の適用区分を資格確認書に併記することで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
初回のみ申請が必要です。

申請に必要なもの

・資格確認書等

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

高額介護合算療養費

世帯の被保険者に医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方で自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が医療保険と介護保険で按分してそれぞれ支給されます。

なお、該当する方にはつくばみらい市国保年金課より申請のご案内をお送りしますので、ご案内に従って申請をしてください。

※医療保険分は茨城県後期高齢者医療広域連合から、介護保険分は市の介護福祉課から別々に支給されます。介護保険分の支給は、医療保険分の支給から概ね1か月から2カ月かかる場合があります。

※自己負担額には、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

※自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

療養費

やむをえずマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったときなど医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

やむをえず保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

・資格確認書等

・診療報酬明細書(原本)

・領収書(原本)

・振込先金融機関の口座番号が分かるもの
※被保険者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状 [PDF形式/64.38KB] が必要です

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき

申請に必要なもの

・資格確認書等

・医師の治療用装具製作指示装着証明書(治療用装具の装着を指示するもの)

・領収書(原本)

・振込先金融機関の口座番号がわかるもの
※被保険者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状 [PDF形式/64.38KB] が必要です

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408)

ファクス番号:0297-58-5811

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