障害福祉サービス等事業所の方へ

障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業所の申請について

障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者の申請は茨城県にお問い合わせください。
(茨城県HP)障害福祉サービスの指定申請について/茨城県

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の申請について

新規指定申請について

障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス事業者等」及び児童福祉法に基づく「指定障害児通所支援事業者等」の指定を受けるには、つくばみらい市に申請手続きをする必要があります。
〇指定相談支援事業所の指定申請に係る提出書類の一覧表を参考に必要書類をつくばみらい市へご提出ください。
申請書様式→相談支援事業所新規指定申請様式.zip(zip形式)

変更申請について

事業所の体制や加算等に変更があった場合は、下記の様式をつくばみらい市までご提出ください。
・指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者内容変更届出書 [TEXT形式/136.67KB]
・指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書 [TEXT形式/119.59KB]
・体制等に関する届出書 [EXCEL形式/364.08KB]
※「体制等に関する届出書」については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、障害児(通所・入所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届、別紙1-1、別紙1-2に加え、必要に応じて別紙41~47をご提出ください。

過誤申立について

事業者が国保連合会に請求し既に支払いが確定した障害福祉サービス費等に誤りがあった場合には、「過誤申立」を行うことで確定した請求を取り下げることができます。
下記のリンクから過誤申立書の様式をダウンロードしつくばみらい市へご提出ください。
https://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/shougai_fukushi/shougaifukushi_yoshiki/


このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4111)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2026年9月8日
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