○つくばみらい市教育委員会事務局処務規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、つくばみらい市教育委員会事務局の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平27教委訓令3)

(専決事項)

第3条 教育部長及び課長の専決事項については、つくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号)の例による。

(平22教委訓令1・一部改正)

(事務代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

(平22教委訓令1・一部改正)

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第6条 文書の収受、発送及び編さん並びに保存等文書の取扱いについては、つくばみらい市文書管理規程(平成18年つくばみらい市訓令第3号)を準用する。ただし、文書の記号については、別表のとおりとする。

(服務)

第7条 職員の服務については、つくばみらい市職員服務規程(平成18年つくばみらい市訓令第16号)の例による。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年教委訓令第9号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後のつくばみらい市教育委員会事務局処務規程第2条及び別表の規定は適用せず、改正前のつくばみらい市教育委員会事務局処務規程第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18教委訓令9・平22教委訓令1・平27教委訓令3・平31教委訓令1・一部改正)

文書記号

区分

記号

教育委員会名で施行する文書

みらい教第 号

教育長名で施行する文書

みらい教甲第 号

教育部長名で施行する文書

みらい教乙第 号

学校総務課(長)で施行する文書

みらい教学第 号

教育指導課(長)で施行する文書

みらい教指第 号

生涯学習課(長)で施行する文書

みらい教生第 号

公民館(長)で施行する文書

みらい教公第 号

図書館(長)で施行する文書

みらい教図第 号

つくばみらい市教育委員会事務局処務規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成18年5月1日 教育委員会訓令第9号
平成22年7月8日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月25日 教育委員会訓令第1号